2008年10月02日
カルネ通関
今日はじめて聞いた”カルネ”という用語。
はじめ、なんだそりゃ~と(笑)
まずそれらしき説明をコピペします~
ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基づき、職業用具、商品見本、展示会への出品物などの物品を外国へ一時的に持ち込む場合、外国の税関で免税扱いの一時輸入通関が手軽にできる通関手帳です。
ATAカルネは外国への輸入税の支払いや保証金の提供が不要となる支払保証書でもあります。
一つのATAカルネで通関手続きの異なる数か国の税関でも使用できるため、非常に便利な通関書類です。
国際的な経済、文化の交流がますます盛んになるにつれて、例えば外国の展示会に出品するとか、外国で仕事をするために必要な道具を携えて外国に出張するとか、あるいは商品の見本を持って外国にビジネス旅行に行くとかの事例が増加します。このような場合にも、それぞれの税関で通関手続きが必要です。
ATAカルネは、これらの輸出、輸入、再輸出、再輸入の通関手続きすべてでお使いいただくことのできる特別の書類です。正式名称は「物品の一時輸入のための通関手帳」といい、「ATA条約」という多国間の国際条約に基づいて、締約国税関において正式な通関用書類として認められています。
ATAカルネは2つの働きをします。
第一に、輸出入の申告にあたって税関に提出する書類としての役目を果たします。ATAカルネの中には、上に述べた各々の通関手続きにおいて税関に提出する特別の用紙がパックされています。この用紙を、輸出入の申告書として、また、物品の明細書として、税関は取り扱ってくれます。皆様は、数ヵ所の空欄に必要事項を記入し、署名をした上で物品とともに税関に提出するだけです。税関は、記載事項と物品の内容をチェックし、問題がなければ必要な部分を切り取り、許可のスタンプを押してカルネを物品とともに返してくれます。これで手続きは完了します。
第二に、ATAカルネは、外国への輸入通関手続きの際に、輸入税の担保書類としての働きをします。先に述べましたように、通常の輸入の場合ですと、輸入税を支払わないと税関の許可が得られません。皆様のように、物品の一時持ち込みの場合には、輸入税を支払えとまで言われることは少ないでしょうが、輸入税を相当額の担保金を預けるよう税関が指示することがあります。
こんなことはないと思いますが、物品を現地で売却したり、贈与したりしますと、通常の輸入と同じ扱いになり、この担保金が没収され輸入税の支払いに充当されます。不幸にして盗難、事故等が起こったためその国から持ち出せなかった場合でも、同様です。しかし、ATAカルネを使いますと、外国税関に対してその場で輸入税を支払ったり担保金を預けたりする必要はなくなります。これは、私どもがカルネをお作りするにあたり、皆様から担保をお預けいただいたり、外国税関からの請求があれば輸入税の支払いを絶対に行うという旨を確約いただいたりしているからです。
外国税関としては、私どもが輸入税の支払いを保証しているので、わざわざもう一度皆様に担保を要求することもないわけです。 以上のように、ATAカルネを使って通関手続きを行えば、皆様にとって一番やっかいな問題の大部分を処理できるわけです。ただ、せっかくカルネをご取得いただいても、その使用条件に違反しますと処理には手間と費用がかかります。ですから、各国税関の指示や当協会のアドバイスに従ってATAカルネを正しくお使いいただくことが大変重要となります。
以上述べてきましたとおり、ATAカルネは便利な書類ではありますが、「使用しなければならない」書類ではありませんし、各税関でのフリーパスを保証する万能の書類でもありません。ATAカルネを使った方がよいか、それとも各税関で法令ないし税関員の指示に従った普通の対応をした方がよいかは最終的に皆様のご判断によります。 しかしながら、現地でのスケジュール、費用負担を考えますと、やはりATAカルネを手配して出掛けた方がよいとおっしゃる方が大多数です。当協会としましては、皆様のさらなるご利用をお勧めいたしますとともに、ご取得いただいたカルネは正しく使ってこそ初めて真価を発揮するものだという点を強調しておきたく思います。
Posted by うり at 17:24
│通関関係