2009年08月27日

塩の輸入手続について


お久しぶりです。休止してましたが、最近乙仲的仕事をしてまして(笑)

乙仲の仕事してないですけど、あくまでコンサイニー(荷主・輸入者)なんですけど、輸入に関して

またまたいろんなことを学びつつあるので番外編ということで(笑)

これから塩を輸入するので・・・知りませんでした~申請が必要なんですね!

輸入したいときに申請してなくてできなかったらアウトですからね~。聞いたところによると申請から取得まで1カ月かかるみたいです・・・

じゃあジェトロのコピペいってみよ~(笑)

塩の輸入手続について
Q. 塩の輸入手続について教えてください
A.
HS番号 250100


「塩事業法(平成9年4月施行)」により、従来の塩専売制度が廃止され、塩事業法に基づき最寄りの税関長への登録または届出の手続を行うことにより、輸入販売(特定販売)が行えるようになりました。食品に使用する場合は、食品衛生法に基づく厚生労働省への輸入届出が必要です。


1.関税分類関係

塩は2501項に分類されます。


2.塩事業法関係

塩の輸入販売(特定販売)を行う際には、税関長への登録または届出の手続が必要です。食塩等の一般用塩の特定販売を行う者は、「塩特定販売業者」として税関長の登録を受けることにより輸入販売を行うことができます。また、次に挙げる「特殊用塩」のみの特定販売を行う者については、「特殊用塩特定販売業」として税関長へ届出をします。

特殊用塩とは、用途もしくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものをいいます。具体的には下記のとおりです。

(1)薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品または化粧品に該当する塩

(2)試薬塩化ナトリウム

(3)細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他のもっぱら学術研究または教育の用に供される塩

(4)銅のメッキ処理過程等においてもっぱら触媒の用に供される塩

(5)亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体または球形等の塊状に成形されたもの

(6)塩化ナトリウムの含有量が100分の60以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外のものの成分が容易に分離し難いもの

(7)販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が100トン以内のもの


塩特定販売業の登録を受ける場合には「塩特定販売業登録申請書」、特殊用塩特定販売業の届出を行う場合には「特殊用塩特定販売業届出書」に必要事項を記載し、添付書類(個人の場合は住民票の抄本等、法人の場合は登記簿の謄本等)を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する税関に提出します。

なお、塩事業法において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の40以上の固形物をさします。また、「塩の特定販売」とは「自ら又は他の者に委託して輸入をした塩を販売し、又は、自ら使用すること」をさします。


3.食品衛生法関係

食品として販売される場合は、原塩を除き、あらかじめ輸入した港を管轄する厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出済証が返却されます。


4.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係

同法に基き、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。

この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。


5.輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。


6.不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)関係

同法により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等は禁止されています。


(根拠法)

関税法:税関 http://www.customs.go.jp/

関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/

塩事業法:財務省利財局たばこ塩事業室 http://www.mof.go.jp/

食品衛生法:厚生労働省医薬品局企画情報課食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法):農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/


(関係機関)

厚生労働省医薬品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/

農林水産省消費安全局表示規格課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/

財務省利財局たばこ塩事業室 03-3581-4111 http://www.mof.go.jp/

税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/

公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/


調査時点 2008/11


タグ :塩の輸入

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Posted by うり at 23:22│Comments(0)税関関係
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