乙仲の憂鬱
通関業者で乙仲してました~。今はコンサイニーとして乙仲さんにお世話になってます(笑) 以前は商社で営業兼貿易担当でした。 ― 乙仲とは― 「乙仲」は、旧海運組合法(昭和14年制定、昭和22年廃止)による「乙種海運仲立業」の略称で、乙種仲 立業は、タリフ・レート(商品やコンテナごとにどの荷主に対しても同じ運賃を提供するよう定められた運 賃率)に基づいて行われる定期船輸送(個品貨物)の仲立ちをし、荷主に代わって契約の貨物を運送人に渡 したり運送人から受け取ったりする作業をしていました。海運仲立業は他に、傭船ブローカーである甲種海運 仲立業がありました。 現在は港湾運送事業法に基づいて免許を受け、通関や船積みなどの手続きを行っており、業務の範囲はそ の業者の規模により違います。正式な名称は「海運貨物取扱業者」といいますが、「乙仲」は今日でも引き続 き俗称として使用されています
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Posted by スポンサー広告 at
2009年09月03日
続・塩特定販売業者
塩の輸入の続き・・・・
ちなみに、たとえば弊社名義で輸入した塩を他社へ卸す場合は税関への申請のみでOKです。
しかし、国内で仕入れた塩を他社へ卸す場合は
塩卸業の登録申請
へ申請します。
ちなみに、税関への申請は登録免許税として、税務署あてに15万円、
財務局への申請が必要な場合は別に9万円登録免許税が必要です・・・・
たかが塩・・・・・されど塩・・・・簡単には輸入したり売買できないんですね~。
ちなみに、保管場所とか売り先とか申請書類に書かないといけない・・・
めんどいですね~あ~めんどい!
タグ :
塩特定販売業者
税関
財務省
Posted by うり at
21:49
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税関関係
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プロフィール
うり
前職は国内・海外添乗員→中国・北京に留学→日本に帰国後商社・営業および貿易事務を経て、福岡市にある通関業者で乙仲経験ののち、今は2輪関係のパーツを輸入する会社でコンサイニーとして海外商社と上司と乙仲さんとお客さんの間に板挟み状態で大変です・・・・・
乙仲時代は輸入品・輸出品ともにいろんなものを取り扱ってました~
乙仲の時もコンサイニーのときも変わらず日々勉強な毎日・・・
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