2009年09月03日

続・塩特定販売業者


塩の輸入の続き・・・・

ちなみに、たとえば弊社名義で輸入した塩を他社へ卸す場合は税関への申請のみでOKです。

しかし、国内で仕入れた塩を他社へ卸す場合は

塩卸業の登録申請

へ申請します。

ちなみに、税関への申請は登録免許税として、税務署あてに15万円、

財務局への申請が必要な場合は別に9万円登録免許税が必要です・・・・

たかが塩・・・・・されど塩・・・・簡単には輸入したり売買できないんですね~。

ちなみに、保管場所とか売り先とか申請書類に書かないといけない・・・

めんどいですね~あ~めんどい!



同じカテゴリー(税関関係)の記事
 塩の輸入手続について (2009-08-27 23:22)
 小麦粉の輸入(主食全般) (2009-03-24 15:36)
 システムダウン (2009-01-06 21:02)
 マルチペイメント (2008-12-27 11:55)
 自動車通関証明 (2008-12-26 16:43)
 税関の年末年始期間中における輸出入通関の取扱について (2008-12-15 14:28)

Posted by うり at 21:49│Comments(0)税関関係
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。