2008年09月25日
BP
BP・・・今日初めて理解しました(笑)
Before permit (許可前引き取り)→略してBP
税関検査、税率決定に時間がかかり、しかも貨物は至急に引き取りを要する場合に、関税相当額の担保を
差し入れて、輸入許可前に貨物を引き取ることをいいます・・・
食品系の貨物だったのですがX線検査に追い打ちをかけるように見本検査があり、
急いでいるときに限って・・・なかなか許可になりません・・・・
んで、税関より連絡が・・・なんでも見本検査の結果によっては
①もし検査の結果に問題が発生した場合、修正申告をすることを条件とする。
②BPの担保番号があるのであれば税関に知らせ、検査結果が分かるまで1週間かかるのでそれまで保税倉庫で保管し
結果を待つ・・・
急ぎの貨物のためもちろん①を荷主は選択。
でも税関はBPの担保を納めるよう勧めてくるし・・・荷主は延納だからかな??
延納とは・・・
関税額の確定にあたって所定の手続きをとることにより、輸入の許可の時までに払う関税、消費税、地方消費税の納税を遅らせることができます。これを「納期限の延長(いわゆる「延納」)」といいます。
納期限とは、それより遅れると滞納処分の対象となる期限を意味し、法定納期限(これを過ぎると延滞税など附帯税の対象となる)とは別のものですが、通常、納期限と法定納期限は同一日で、納期限が延長されると、法定納期限も延長された納期限と同一の日になります。従って、納期限を延長することにより、滞納処分は勿論、附帯税の賦課も受けることなく、納税を遅らせることができます。
関税、消費税、地方消費税の納期限延長方式とそれぞれの手続きは以下のとおりです。
1.個別延長方式
輸入申告ごとに、輸入申告に係る貨物の、関税、消費税、地方消費税の納期限の延長を税関長に申請し、税額の全部または一部に相当する担保(金銭、国債・地方債等)を提供します。問題が無ければ、当該関税額が担保の額を超えない範囲内で、輸入許可の日の翌日から3カ月以内の延長が承認されます。
2.包括延長方式
ある特定月に輸入が見込まれる貨物について包括的に、それらの関税、消費税、地方消費税の納期限の延長を、その特定月の前月末日までに税関長に申請し、これらの税の合計額に相当する担保を提供します。問題が無ければ、当該関税額の累計額が担保の額を超えない範囲で、特定月の末日の翌日から3カ月以内の延長が承認されます。なお、包括延長方式には、一つの税関官署での輸入に限定する申請の仕方(官署別包括延長方式)と二つ以上の税関官署での輸入に係る申請の仕方(一括包括延長方式)がありますので、ご留意ください。
以上、通常の申告形態である輸入申告と納税申告を同時に行う輸入(納税)申告の場合について述べましたが、輸入申告と納税申告を別個に行う輸入(特例)申告の場合でも納期限の延長は可能です。また、消費税以外の内国消費税(酒税など)についても、延長することができます。詳細は、最寄りの税関にお問い合わせください。
今日も疲れた・・・・
2008年09月19日
国際海上コンテナの国内陸上輸送にかかわる重量規制
まあこの業界のかたはもう浸透していることですが、あらためて・・ということで。
国際海上コンテナの日本国内輸送に関わる重量規制につき、平成10年4月より認められていた特例措置が本年3月31日を以って満了となり、平成20年4月1日以降はコンテナ総重量(コンテナ自重+貨物重量)に応じた適合シャーシ等の手配が必要となりました・・・
20feetコンテナ
20.32トンまで
コンテナシャーシ2軸
20.32トン超え24.00トンまで
コンテナシャーシ3軸
40feet コンテナ
24.00トンまで
コンテナシャーシ2軸
24.00トン超え30.48トンまで
コンテナシャーシ3軸
今のところ書類上で3軸か2軸かを判断します。今のところヤードでのトラブルもないみたいだし・・
3軸だとまだ対応できる運送会社が少ないので30%UP料金とかかなり高い料金を言われてしまいます・・・
運送会社によって3軸UP料金はまちまちです・・・
よってお客さんのほとんどは貨物の減量をしています。アップ料金を払うより量を減らした方がコスト的にはいいでしょうね~。
2軸か3軸か・・・いつも見積もりするとき面倒だ・・・・・・
2008年09月17日
台風の影響?
台風13号の影響で
博多港コンテナヤードが9/18(木) 13:00~から
ゲートクローズになる可能性があるという。まだ可能性ということで完全にクローズするわけではないので
判断に苦しむ・・・実際19日の天気なんてわかんないし・・・すでに台風対策の話もあってるみたいだし
(宿直とか・・・・私はないけどね~)
SSE(上海スーパーエクスプレス)の便も遅れているそうで、台風の影響が出始めています・・・
博多港コンテナヤードが9/18(木) 13:00~から
ゲートクローズになる可能性があるという。まだ可能性ということで完全にクローズするわけではないので
判断に苦しむ・・・実際19日の天気なんてわかんないし・・・すでに台風対策の話もあってるみたいだし
(宿直とか・・・・私はないけどね~)
SSE(上海スーパーエクスプレス)の便も遅れているそうで、台風の影響が出始めています・・・
2008年09月16日
輸出入者コードが無料化?
今日は3連休後ということで目まぐるしく忙しかった。貨物の税関検査も重なるし・・・
今週の19日は台風の影響もあるかもしれないからどうなることやら・・・
さて、最近知ったこと。それは
次期Naccsにおいては、従来のジャストプロ(日本貿易関係手続簡易化協会)が発給する日本輸出入者標準コードに
加え、新たに税関が発給する輸出入者コードも利用可能となります。
税関輸出入者コードは次期Naccsの申請・申告業務で利用可能な輸出入者コードを税関が無料で発給し・・・
本年10月から発給申請の受付が開始される予定です。
お客さんの中には無料化を見込んで輸入者コードの更新をしないところもあり・・・・
とにかく10月に詳しくNaccsセンターよりお知らせがあるみたいなのですぐ利用できるとは言い難いですね・・・
次期Naccsにおける輸出入者コードの体系
2008年09月10日
45フィートコンテナ?
今日、アライバルの書類に
コンテナサイズタイプが
45’となっていて、45’!?と・・・・
45フィート型
国際標準規格に採用されている長さが45フィートのコンテナ(約13.7メートル)。わが国では一般道を運送することが出来ないため、流通していませんが、欧米ではすでに一般的で、中国などアジアでも利用が広がっている。
世界の標準に対応できる環境を日本の主要港湾で整えるため、2008年度から実施する。
45’だと専用シャーシーがありません・・・でも
聞いたらNaccs上ハイキューブコンテナ(クンロク)のことを45’と呼ぶそうです。日本では扱えないため日本向けにはまず出さないコンテナとのことで・・・
ちなみに・・
ハイ・キューブ・コンテナ (high cube container) は、高さが9フィート6インチと通常の各種コンテナより高いコンテナ。一般的には背高コンテナとも言われているが、日本国内の荷役従事関係者では、9フィート6インチにちなみ、『クンロク』とも呼ばれている(これに対し、8フィート6インチコンテナは『ハチロク』とも呼ばれている)。側面やドアに注意書きが、上部に黒と黄色のツートンによるステッカーが貼られている。軽量品貨物を従来の8フィート6インチコンテナへ一杯に詰めても最大積載重量を大幅に下回ることが多いことから、少しでも多くの貨物を合法的に積載するために開発された。
日本国外では早くから広範囲に普及していたが、日本国内では道交法による高さ制限等の問題で普及していなかった。しかし法令改正による道路環境整備や運搬シャーシ及び牽引トラクタ等の規制緩和で急速に増え、ドライ・コンテナ、冷凍コンテナに集中的に見られる。また、日本国内に流通しているハイ・キューブ・コンテナはほとんどが40フィートタイプであり、20フィートタイプは極まれである。
で~す。
タグ :コンテナ
2008年09月08日
日本冷凍食品検査協会
日本冷凍食品検査協会、食器などの輸入品の品質証明検査で19件の架空証明書を発行
食器などの輸入品の品質証明検査で、19件の架空の証明書が発行されていたことがわかった。
日本冷凍食品検査協会の前田重春理事長は「誠に申し訳なく、消費者の皆さま、試験を依頼いただいた方々や行政当局に、心からおわび申し上げます」と謝罪した。
不正発行を行っていたのは、日本冷凍食品検査協会で、輸入品の品質証明検査の際、男性課長が実際に検査を行わなかったり、検査を終えていなかったにもかかわらず、「試験成績証明書」を不正に19通発行していたという。
そのうち、1通の検査対象の中国製プラスチックカップから、基準値を超える残留物が検出され、輸入元と協会で回収に当たっている。
健康被害のおそれはないという。
併せて協会は、冷凍マグロの輸出の際に「放射能試験」を怠っていたことも発表し、第3者委員会を設置して、再発防止に努めると謝罪した。
いままで冷検に頼んでいた証明書はどうなるのでしょうか・・・・・たまたま他港で頼んだのは環境検査協会
だったので事なきを得ましたが・・・
東京の冷検から出る試験成績証明書は検疫所では受け付けてもらえないようです。
博多でも立ち入り検査等の実施があるようで・・・今後の動向が気になります・・・
ほとんど冷検にお願いしていたので・・・・
タグ :日本冷凍食品検査協会
2008年09月06日
ゴトコン
少し前の失敗談ですが・・・
博多~上海間を結ぶ上海スーパーエクスプレスで貨物が運ばれてきたときのこと。
SSE(上海スーパーエクスプレスの略)で私がよく扱うのは小口の貨物であんまりコンテナ貨物を扱うことは少ないんですけど、
12フィートのコンテナ貨物が来たので、貨物をピックしてもらうため、運送会社に連絡してそのコンテナを引き取る
予定だったのですが・・・・通常12フィートのコンテナは20フィートのシャーシに乗せて運ぶことができるんです。
しかしつめが甘かった・・・
たまに12フィートであっても通常の12フィートじゃなくて今回はJRコンテナの12フィート5tコンテナ(12f鉄道コンテナの事を5tコンテナ=ゴトコンと呼んでます)。だったのです・・・
ゴトコンは特殊なコンテナのため、通常の20フィートコンテナシャーシーでは積みません。ゴトコン用のシャーシーを使うんです
けど、貨物をピックできなくて、急遽対応できるところを探して、通常であれば、当日16時ぐらいに
納品できるところが、19時過ぎになってしまいお客様にご迷惑をおかけしてしまいました・・・
コンテナヤードで日通さんからも注意を受けてしまいました(><)
12フィートコンテナには注意が必要です・・・・・
博多~上海間を結ぶ上海スーパーエクスプレスで貨物が運ばれてきたときのこと。
SSE(上海スーパーエクスプレスの略)で私がよく扱うのは小口の貨物であんまりコンテナ貨物を扱うことは少ないんですけど、
12フィートのコンテナ貨物が来たので、貨物をピックしてもらうため、運送会社に連絡してそのコンテナを引き取る
予定だったのですが・・・・通常12フィートのコンテナは20フィートのシャーシに乗せて運ぶことができるんです。
しかしつめが甘かった・・・
たまに12フィートであっても通常の12フィートじゃなくて今回はJRコンテナの12フィート5tコンテナ(12f鉄道コンテナの事を5tコンテナ=ゴトコンと呼んでます)。だったのです・・・
ゴトコンは特殊なコンテナのため、通常の20フィートコンテナシャーシーでは積みません。ゴトコン用のシャーシーを使うんです
けど、貨物をピックできなくて、急遽対応できるところを探して、通常であれば、当日16時ぐらいに
納品できるところが、19時過ぎになってしまいお客様にご迷惑をおかけしてしまいました・・・
コンテナヤードで日通さんからも注意を受けてしまいました(><)
12フィートコンテナには注意が必要です・・・・・
2008年09月04日
本日の知識
今日の知識。
それは、申告書において、1欄、2欄が20万以下であればトータルCIF価格が20万を超えていても
小額申告できるとのこと。
知りませんでした~。これはお客さんに請求する輸入通関料に関係するんです・・・
輸入通関料(現行2004年4月1日実施料金が適用)
通関業法基本通達で最高額が決定されています。申告が1件の場合(つづき申告がない場合)、申告価格が20万1,000円(大額
扱い)以上の申告納税の場合は1万1,800円。それ以外の小額貨物簡易通関扱は8,600円。フォワーダーにより、最高額を請求しない場合もあります。
気をつけよう・・・
通関課では10月13日祝日だけど休日出勤するかどうか相談していた・・・
それは10月12日から?次期NACCSの本格始動がはじまるから・・・休み明けにトラブルがあっては仕事にならないため。
まあなるようにしかなりませんよね。
なせば成る為さねばならぬ何事も。
私の好きな言葉のひとつです^^
2008年09月02日
マレーシア協定・原産地証明
またまた原産地証明に振り回され・・・
FORM MJEPA マレーシアの原産地証明で、5欄には
5. Preference criterion A、B、Cのいずれかを記入。 どの原産地基準(完全生産品はA、原産材料から生産される産品はB、品目別規則を満たす産品はC)が適用可能であるかを記入。 累積の規定を適用する場合にはACU、僅少の非原産材料の規定を適用する場合にはDMI、代替性のある産品又は材料の規定を適用する場合にはFGMを記載。
今回5欄には”C"が記載されていて、製品の価格が、「原産資格割合が40%以上」の基準を満たしていれば、原産資格が付与されるというルール。だそうで、
今回製品の原材料のコスト比率と原産国の証明を税関より求められました。
今回はマレーシア以外の原材料が40%以下だったため、許可になりましたが・・・
区分1の時は特に問題になりませんが、区分2になった際にはその都度FOB BREAKDOWN COST表を
提出する必要があるそうです・・・
FORM MJEPA マレーシアの原産地証明で、5欄には
5. Preference criterion A、B、Cのいずれかを記入。 どの原産地基準(完全生産品はA、原産材料から生産される産品はB、品目別規則を満たす産品はC)が適用可能であるかを記入。 累積の規定を適用する場合にはACU、僅少の非原産材料の規定を適用する場合にはDMI、代替性のある産品又は材料の規定を適用する場合にはFGMを記載。
今回5欄には”C"が記載されていて、製品の価格が、「原産資格割合が40%以上」の基準を満たしていれば、原産資格が付与されるというルール。だそうで、
今回製品の原材料のコスト比率と原産国の証明を税関より求められました。
今回はマレーシア以外の原材料が40%以下だったため、許可になりましたが・・・
区分1の時は特に問題になりませんが、区分2になった際にはその都度FOB BREAKDOWN COST表を
提出する必要があるそうです・・・
Posted by うり at
19:03