2008年09月02日

マレーシア協定・原産地証明

またまた原産地証明に振り回され・・・

FORM MJEPA マレーシアの原産地証明で、5欄には

5. Preference criterion A、B、Cのいずれかを記入。 どの原産地基準(完全生産品はA、原産材料から生産される産品はB、品目別規則を満たす産品はC)が適用可能であるかを記入。 累積の規定を適用する場合にはACU、僅少の非原産材料の規定を適用する場合にはDMI、代替性のある産品又は材料の規定を適用する場合にはFGMを記載。

今回5欄には”C"が記載されていて、製品の価格が、「原産資格割合が40%以上」の基準を満たしていれば、原産資格が付与されるというルール。だそうで、

今回製品の原材料のコスト比率と原産国の証明を税関より求められました。


今回はマレーシア以外の原材料が40%以下だったため、許可になりましたが・・・

区分1の時は特に問題になりませんが、区分2になった際にはその都度FOB BREAKDOWN COST表を

提出する必要があるそうです・・・








Posted by うり at 19:03