2009年03月20日
レトルト食品
レトルト(Retort)とは、もともと蒸留釜という化学用語であるが、現在一般には加圧下で100℃を越えて湿熱殺菌することを意味する。
加熱時間が長いと食品の熱劣化を引き起こすし、細菌には100℃でも死なない耐熱菌がおり、このような常圧の条件では完全殺菌は不可能である。そこで必要に応じて100℃を越える加圧加熱殺菌が行われている。湯煎を利用した場合、水の沸騰温度(100℃)以上には加熱できないが、蒸気や加圧熱水を利用すると100度を超えて加熱することができる。これがレトルト殺菌である。100℃を越える温度で加熱した場合、冷却時に袋内圧が高くなって破袋するので、加熱時以上に加圧し、圧力調整しながら冷却する必要がある。温度、時間、圧力を精密に調整できる装置が必要で、ボイル殺菌装置とは比較にならないくらいイニシャルコストは高い。
レトルト食品と関連法規
厚生省告示第17号「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」の規格基準ではPHが5.5を越え、かつ水分活性が0.94を越えるものを加圧加熱殺菌する場合、中心温度※120℃、4分間、または、これと同等以上の効力を有する方法により殺菌しなければいけないことになっている。
容器包装の規格では、厚生省告示20号で、①定められた材質試験、溶出試験に適合していること、②成分の油脂が酸化しやすいものについては遮光性があり、気体透過性のないものであること、③耐圧縮試験で水漏れがないこと、④シール強度は2.3Kg/15mm巾以上であることなどが定められている。なお、JAS規格では耐圧試験は50Kg/分、突刺強度は0.60Kg以上であるこという強度規格もあり、また、レトルト食品の容器包装は「機密性および遮光性を有するものに限る」と明記されているので、アルミ構成が基本となり、アルミ箔のない、半透明ないし透明の容器や袋は、JASではレトルト食品の定義からは外れる。
タグ :レトルト
2009年02月22日
バッテリーの輸入
本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について
バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても
当該希硫酸については毒物及び劇物指定令第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%
以下を含有する物を除く。」に該当するものと解し、
つまりは
バッテリーを販売または授与の目的で輸入する者は当該希硫酸についての輸入業の登録を要する。
また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、または授与することを目的とする場合には、
毒物及び劇物取締法第3条第3項にもとずき、さらに販売業の登録も要する。
硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27にもとずく業務の届け出を
事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法にもとずく登録は別途必要である。
バッテリーの輸入は劇物につき、その”資格”がないと輸入できないんですよ~。
気をつけてくださいね~
タグ :バッテリーの輸入
2009年02月20日
先行サンプルの取り扱いについて
今日お客さんに連絡・対応に追われたところもあったのでは!?
厚生省よりお達し・・・
なんでも、先行サンプルは食品衛生法第27条にもとずく検疫所への輸入届がなく、実際に販売・営業目的で輸入される食品等との同一性の確認が困難であること、
検査受託機関において先行サンプルの試験成績書を試験を実施せずに発行した事案が発生したことから
先行サンプルが廃止になるそうです・・・
え!なぜ突然???
食品届が必要な貨物で、検査結果が3週間や1か月と長くかかる貨物について、先行サンプルはありがたい存在です。
前もってEMSやDHL、FEDEXなどでサンプルを輸入し、開封しないまま検査機関へ検査を依頼すると前もって
試験成績書ができるので次回その貨物を輸入するとき時間的ロスがないんです。
早い対応ができるし、保管料という余計な費用負担が軽減できるんです。また検査のために余計な費用がかかりますね・・・・
先行サンプルの試験成績書は今年の12月31日までは使用可能ですが
2010年からは使用不可となります。
よって、今後の先行サンプルにて発行する試験成績書より、自主検査つまり、
インボイス、B/L等の書類等の必要な輸入により、食品届を検疫所に提出し、自主検査を実施するという手続きにより
今後は対応することになる・・・
といった解釈でよろしかったでしょうか?? 間違ってたらすんませ~ん。各検疫所に問い合わせを!!
タグ :先行サンプル
2009年02月12日
輸入食品監視支援システム(FAINS)
~食品等の 輸入手続き~
このシステムは、厚生労働省の検疫所と輸入者、厚生労働大臣の登録検査機関とオンラインで結ぶことにより、食品等の輸入手続きを迅速かつ的確に処理するだけでなく、食品等の安全な輸入を効果的かつ効率的に監視するものです。
届出の対象となる貨物 ・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用おもちゃ
ア 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおも ちゃ
イ ほおずき
ウ うつし絵、折り紙、つみき
エ 次に掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂または金属製のもの
起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具(ぜんまい式および電動式のものを 除く)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
2 届出の必要のないもの
(1) 次の食品製造原料
ア 原塩
イ コプラ
ウ 食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
エ 粗糖
オ 粗留アルコール
カ 糖みつ
キ 菜種
ク 麦芽
ケ ホップ
(2) 乳幼児以外を対象とするおもちゃ
(3) 添加物、器具、容器包装およびおもちゃの原材料
(4) 通常の使用方法で食品に直接接触しない器具および容器包装
(5) 販売または営業上使用することを目的としないことか明らかな次のもの
ア 個人用、試験研究用、社内検討用および展示用の食品等
イ 10kg以下の食品
(6) 医薬品および医薬部外品
3 届出に必要な書類
(1) 食品等輸入届出書(正副2部)(以下「届出書」という)
(2) 食品の種類によって必要な書類
ア 獣畜および家禽の肉、臓器およびこれらの食肉製品(ハム、ソーセージなど)は、輸出国政府機関の衛生証明書
イ フグは、輸出国公的機関の衛生証明書
4 届出の時期
食品等に係る事故がない限り、到着予定日の7日前の日から届け出ることができます。
5 届出の場所
「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所に届け出てください。
受付
販売または営業上使用する上記食品等については食品衛生法に基づく輸入の届出が必要になります。輸入者は輸入の都度貨物の保管されている倉庫を管轄する検疫所を通じ厚生労働大臣宛届け出なければならないと定められています。
届出の方法には書面(食品等輸入届出書)による方法と電子情報処理組織(FAINS)を利用した方法があります。
FAINSを利用する場合は入出力装置(コンピューター端末機)をあらかじめ届出し登録しておく必要があります。
審査 届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います
審査
届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います。
このシステムは、厚生労働省の検疫所と輸入者、厚生労働大臣の登録検査機関とオンラインで結ぶことにより、食品等の輸入手続きを迅速かつ的確に処理するだけでなく、食品等の安全な輸入を効果的かつ効率的に監視するものです。
届出の対象となる貨物 ・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用おもちゃ
ア 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおも ちゃ
イ ほおずき
ウ うつし絵、折り紙、つみき
エ 次に掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂または金属製のもの
起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具(ぜんまい式および電動式のものを 除く)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具
2 届出の必要のないもの
(1) 次の食品製造原料
ア 原塩
イ コプラ
ウ 食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
エ 粗糖
オ 粗留アルコール
カ 糖みつ
キ 菜種
ク 麦芽
ケ ホップ
(2) 乳幼児以外を対象とするおもちゃ
(3) 添加物、器具、容器包装およびおもちゃの原材料
(4) 通常の使用方法で食品に直接接触しない器具および容器包装
(5) 販売または営業上使用することを目的としないことか明らかな次のもの
ア 個人用、試験研究用、社内検討用および展示用の食品等
イ 10kg以下の食品
(6) 医薬品および医薬部外品
3 届出に必要な書類
(1) 食品等輸入届出書(正副2部)(以下「届出書」という)
(2) 食品の種類によって必要な書類
ア 獣畜および家禽の肉、臓器およびこれらの食肉製品(ハム、ソーセージなど)は、輸出国政府機関の衛生証明書
イ フグは、輸出国公的機関の衛生証明書
4 届出の時期
食品等に係る事故がない限り、到着予定日の7日前の日から届け出ることができます。
5 届出の場所
「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所に届け出てください。
受付
販売または営業上使用する上記食品等については食品衛生法に基づく輸入の届出が必要になります。輸入者は輸入の都度貨物の保管されている倉庫を管轄する検疫所を通じ厚生労働大臣宛届け出なければならないと定められています。
届出の方法には書面(食品等輸入届出書)による方法と電子情報処理組織(FAINS)を利用した方法があります。
FAINSを利用する場合は入出力装置(コンピューター端末機)をあらかじめ届出し登録しておく必要があります。
審査 届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います
審査
届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います。
タグ :FAINS
2009年01月24日
サンプリング立会い
昨日はお寒いところ・・・アイランドにモニタリング検査の立会いに行きました。中国からの食品。
海からの吹きつける風に身も心も凍りました・・・
皆様寒いところご苦労様です・・・
作業はICEさんに頼み、厚生省の職員さん、あと命令検査のため環境検査協会さんなどなどいろいろな方々が係っています・・
モニタリング検査をするのに結構な量を抜き取るんですね・・・ちょっとびっくりしました・・
でも狭い事務所にいるよりちょっとした気分転換になりますが・・寒いのはいやですね・・・
ちなみに中国産ピーナッツの命令検査の結果がわかるのは採取日をあわせて3日間。土日はカウントしませんのであしからず
結果が出るまでは貨物を動かすことができません・・・
食品は大変ですよね・・・
2008年08月18日
食品検査
今日、食品輸入の件でお客さんから問い合わせ。
輸入食品の厚生省自主検査についてだった。
レトルト食品の自主検査は約3週間の時間を要する。
前もってサンプルだけを早めに輸入して先行サンプルとして自主検査することも可能。その際貨物は絶対開封しては
けない。開けないまま検査機関に提出しないといけない。
ちなみにレトルト等の自主検査の有効期限は1年。
自主検査の検査項目は
製造工程、放射線殺菌をしていないという証明書、成分表を厚生省に提出し、検査項目を聞く必要がある。