2008年10月28日
価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて
現在は、一般の貨物と異なり、郵便物を外国に送る際又は外国から受け取る際、税関へ輸出入申告を行う必要がないことになっています。
また、関税等の税金がかかる郵便物を外国から受け取る際には、税関が税金の額を決定して、その郵便物の配達の際に、税金を配達職員等に支払うこととなっています。
近年、国際郵便物の種類は多様化し、現在では、商業目的の郵便物も多く取り扱うようになってきました。
このような国際郵便物を取り巻く環境の変化に対応するために、国際郵便物の通関手続が見直されることとなりました。
平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物(※1)を外国に送る、または外国から受け取る際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い(※2)、許可を受けることが必要になります。
※1 輸入郵便物で見た場合、課税価格が20万円を超える郵便物の割合は、輸入郵便物件数の約0.06%(平成19年)となっています。
※2 輸出入申告などの通関手続は、通関手続を代行する通関業者に委任することができます。(国際郵便物を取り扱う郵便事業株式会社も、準備中です。(平成20年10月現在))
また、郵便物の差出人又は受取人自身で行うこともできます。
5.税関への申告が不要な国際郵便物
(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円以下のもの
(2) 外国から受け取る郵便物のうち
a.課税価格が20万円以下のもの
b.プレゼントなどの寄贈品
c.名あて人において、郵便物の価格などが把握できないもの
6.税関への申告が必要な国際郵便物の案内
税関への申告などの通関手続をいつ、どのように行えばよいか判らない方は、それぞれ、以下のように案内を受けることができますので、案内に従い、手続を行ってください。
(1) 価格が20万円を超える郵便物を外国に差し出す場合、郵便物を差し出す窓口で通関手続に関する案内を受けることができます。
(2) 課税価格が20万円を超える郵便物が外国から到着した場合、郵便事業株式会社から受取人に対して、通関手続に関する案内文書が送付されます
Posted by うり at 12:54│Comments(0)
│税関関係
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