2009年02月19日
外貨船用品積み込み承認申告における注意点
外国船には船用医薬品が積載され、鎮痛剤や風邪等の治療薬として向精神薬に該当する医薬品が
存在する事を知っておく。
なぜなら・・・
麻薬及び向精神薬は輸入が禁止されており、保税置き場には置くことが出来ない貨物だから
関税法代69条の11(輸入してはならない貨物)第1項1号に規定し、関税法第30条(外国貨物をおく場所の制限)
第2項及び関税法第65条の2(保税運送の出来ない貨物)の規定により運送及び保管が禁止されている
*荷主(委託者)に対し、麻薬及び向精神薬、銃砲・刀剣類、爆発物等の有無確認を励行する。
もし麻薬類・向精神薬が存在した場合
・合数であれば任意放棄手続きがとられる
Posted by うり at 17:46│Comments(0)
│通関関係
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。