2009年03月24日
小麦粉の輸入(主食全般)
主食(お米、小麦粉など)を輸入する際、農政局に納税する義務が発生します。
ジェトロよりコピペします^^
小麦粉の輸入手続について教えてください
HS番号 110100
小麦粉の輸入にあたっては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律により納付金を政府に納める手続きが必要です。また、植物防疫法に基づく検査と食品衛生法に基づく輸入届が必要です。
1.関税分類関係
関税の国内分類において、小麦粉は、1101項に分類されます。
2.主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)関係
小麦粉の輸入に際しては、同法に基づき、麦等の輸入業者は農林水産省が定めて告示する額に、当該輸入に係わる麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付する必要があります。なお、平成19年4月より輸入麦の売渡制度について、同法の改正が行われました。政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価格制度は廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップ(売買差額)を上乗せした価格で売り渡す価格変動制に移行するとともに、食糧用麦の一部の銘柄を対象として、予め需要者および輸入業者が、輸入銘柄、輸入港および輸入時期を選択でき、売買同時契約(SBS)方式が導入されています。
3.植物防疫法関係
小麦粉を輸入する際には、植物防疫法に基づく検査が必要です。植物防疫所へ「輸入植物検査申請書」に輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書等の関係書類を添付して提出し検査申請を行います。検査の結果、病害虫等が付着していることが判明した場合には、くん蒸(24時間以上)、消毒等の措置を必要とします。
4.食品衛生法関係
本品について販売を目的に輸入する場合は、厚生労働省検疫所食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され、返却されます。 なお、残留農薬、飼料添加物等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。
また、小麦は、アレルギー物質を含むとしてアレルギー表示制度の適用を受けるので販売時には注意を要します。
5.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。
6.輸入通関関係
「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。
(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律:農林水産省総合食料局食糧部計画課 http://www.maff.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/
(関係機関)
農林水産省総合食料局食糧部計画課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
農林水産省植物防疫所(横浜) 045-211-7152 http://www.maff.go.jp/pps/
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
ジェトロよりコピペします^^
小麦粉の輸入手続について教えてください
HS番号 110100
小麦粉の輸入にあたっては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律により納付金を政府に納める手続きが必要です。また、植物防疫法に基づく検査と食品衛生法に基づく輸入届が必要です。
1.関税分類関係
関税の国内分類において、小麦粉は、1101項に分類されます。
2.主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)関係
小麦粉の輸入に際しては、同法に基づき、麦等の輸入業者は農林水産省が定めて告示する額に、当該輸入に係わる麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付する必要があります。なお、平成19年4月より輸入麦の売渡制度について、同法の改正が行われました。政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価格制度は廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップ(売買差額)を上乗せした価格で売り渡す価格変動制に移行するとともに、食糧用麦の一部の銘柄を対象として、予め需要者および輸入業者が、輸入銘柄、輸入港および輸入時期を選択でき、売買同時契約(SBS)方式が導入されています。
3.植物防疫法関係
小麦粉を輸入する際には、植物防疫法に基づく検査が必要です。植物防疫所へ「輸入植物検査申請書」に輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書等の関係書類を添付して提出し検査申請を行います。検査の結果、病害虫等が付着していることが判明した場合には、くん蒸(24時間以上)、消毒等の措置を必要とします。
4.食品衛生法関係
本品について販売を目的に輸入する場合は、厚生労働省検疫所食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され、返却されます。 なお、残留農薬、飼料添加物等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。
また、小麦は、アレルギー物質を含むとしてアレルギー表示制度の適用を受けるので販売時には注意を要します。
5.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。
6.輸入通関関係
「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。
(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律:農林水産省総合食料局食糧部計画課 http://www.maff.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/
(関係機関)
農林水産省総合食料局食糧部計画課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
農林水産省植物防疫所(横浜) 045-211-7152 http://www.maff.go.jp/pps/
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
Posted by うり at 15:36│Comments(0)
│税関関係
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