2008年11月14日

特定輸出申告制度

輸出通関の原則は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入することです。
 
しかし、この特定輸出申告制度では輸出者の倉庫などにある貨物について「保税地域に搬入しないで」

倉庫に置いたままの状態で輸出申告して、必要な検査を経て、輸出の許可を受けることができるのです。

平成18年度は、その貨物が置かれている倉庫などを所轄する税関長に輸出申告するという規定でした。

平成19年度より、それに加えて、その貨物を積み込もうとする開港、税関空港、不開港の所在地を所轄する税関長に対しても

輸出申告ができるようになりました。

さて、このような輸出申告は誰でもできるかというと答えは  No! です。


これには、あらかじめいずれかに税関長の「特定輸出者の承認」を受けておかなければなりません。


この承認を受ける条件が改正になっています。

特に重要だと思われるのが、特定輸出者の承認申請時に「法令遵守規則」を添付しなければならないことです。


「コンプライアンス」=「法令遵守」です。

法令違反をするとどうなるか・・・・「法令遵守規則」は法令を守るためのマニュアルのようなものです。

法令違反の予防のようなものですね。さて、「法令遵守規則」は、承認してもらうための要件(条件)なのですが、

もし、承認を受けた特定輸出者が関税法の規定に従って特定輸出をしなかった、あるいは

関税法の実施を確保するため必要であれば税関長は、法令遵守規則」などについて改善措置を要求することができます。

そして、この改善措置要求に応じなかったら、税関長は、特定輸出者の承認を取り消すことができるのです。

利点: 自社の工場や物流センターで輸出申告~検査~輸出許可の一連の手続きが可能になるため、これまでと比べ1~2日    程度のリードタイム短縮が実現できる。

    また、AEO制度の国際的な相互承認制度に基づき、特定輸出者に対し貿易相手国での輸入通関手続きを簡素化する     などのインセンティブも検討されている。


       






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Posted by うり at 13:34│Comments(0)通関関係
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