スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2008年11月26日

外部ファイルの活用方法

すでに登録した情報を活用し、入力作業を軽減することが可能。

外部ファイルの活用方法

  


Posted by うり at 23:08Comments(0)通関関係

2008年11月21日

イムコ コード


危険品を運ぶ際に必要な番号です。危険品の等級及び危険品の分類を表しています。

冷蔵庫の防臭剤じゃあないですよ(笑)

博多港でクラス3の危険品を入れることはできるのでしょうか(@_@)??

4.3 IMO・IMDGコード

国連経済社会理事会は、連合海運協議会(1946年、ワシントン)が作成した国連専門機関として常設的な「政府間海事協議機関」(Inter-Governmental Maritime Consultaive Organization、IMCO)を設置する条約草案を審議する国際会議の開催を決めた。この会議は、国連海事会議と称され、1948年3月に開催し、前述の条約草案を審議の結果、これを採択した。この条約は、1958年3月17日わが国が受託書を寄託した日に発効し、IMCOが正式に設立された。lMCOは、1982年5月「国際海事機関」(International Maritime Organization、IMO)と改称された。

船舶による危険物の安全運送に関する検討は、1929年のSOLAS条約会議で国際運送規則の必要性が提起され、1948年同条約会議では危険物の分類、一般規定が議題として採り上げられ国際規則起草のための研究調査を行う旨の勧告を採択した。1960年の同条約会議は、条約第Ⅶ章に危険物の運送の一般規定を設け、IMCOに対して危険物運送の具体的要件を含む国際規則の作成を勧告した。この勧告に基づき、IMCOでは、海上安全委員会の下の危険物運送小委員会において国連勧告の基本的要件を採り入れた危険物の船舶運送上の要件、即ち、危険物の容器、包装、積載方法、隔離、船積書類等を具体的に検討し、1965年にクラス1及び7を除く危険物について、さらに1971年にはこれらを含む全ての危険物についての運送基準としてInternational Maritime Dangerous Goods Code(IMDGコード:国際海上危険物規程)を完成した。

IMDGコードは、出版後各国において当該国の危険物運送規則として採り入れられ、現在約50ヶ国がこれを全面的又は部分的に自国の規則として採り入れている。この中には主要海運国のほとんどが含まれており、IMDG Codeは、現在では危険物の海上運送のバイブル的存在となっている。1997年4月現在のIMDG Codeの各国での実施状況を「表1」に示す。

わが国の危規則も、IMDGコードをほぼ全面的に採り入れたものであり、国際的にも通用するものであるといえる。

 

4.3.2 構成

 

IMDGコード(Amdt.28-96)は、5分冊約2,000ページに及ぶ膨大なものであり、危険物の海上運送要件を具体的、かつ、詳細に規定している。

第1分冊には、コードの基本となる総則規定、総索引及び容器勧告(附属書I)が定められている。第2分冊から第4分冊までは、クラス1(火薬類)、クラス2(高圧ガス)、クラス3(引火性液体類)、クラス4(可燃性物質類)、クラス5(酸化性物質類)、クラス6(毒物類)、クラス7(放射性物質等)、クラス8(腐しよく性物質)及びクラス9(有害性物質)に属する危険物の品名毎の容器包装、積載方法等の詳細規定が納められている。

  


Posted by うり at 18:16Comments(0)貿易事務

2008年11月21日

バーゼル法

バーゼル法とは正式には「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)」といい、バーゼル条約の履行のための国内法のことです。1992年12月に制定され、1993年12月に施行されました。

バーゼル法ではバーゼル条約上の「有害廃棄物」を「特定有害廃棄物等」として定義し、同法の規制対象となるもの、規制対象外となるものを告示(「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する物」)において具体的に示しています。

輸出されるもの(特にUSED品やリサイクル品など)に対する法規制です。

気をつけましょう~

経済産業省・バーゼル法  


Posted by うり at 14:35Comments(0)税関関係

2008年11月19日

博多港物流ITシステム


博多港のコンテナ情報は博多港物流ITシステム(通称:HIT’S:ヒッツ)でいつも確認しています。

CFS貨物は確認できませんが、CYでのコンテナのD/Oや通関、コンテナの搬入状況等

確認することが出来ます。

コンテナ番号を入力すると確認できます。

ちなみに門司港の場合は門司港コンテナターミナル貨物情報サービスにアクセスして

コンテナの状況を確認します。

  


Posted by うり at 14:13Comments(0)港湾関係

2008年11月14日

特定輸出申告制度

輸出通関の原則は、輸出しようとする貨物を保税地域に搬入することです。
 
しかし、この特定輸出申告制度では輸出者の倉庫などにある貨物について「保税地域に搬入しないで」

倉庫に置いたままの状態で輸出申告して、必要な検査を経て、輸出の許可を受けることができるのです。

平成18年度は、その貨物が置かれている倉庫などを所轄する税関長に輸出申告するという規定でした。

平成19年度より、それに加えて、その貨物を積み込もうとする開港、税関空港、不開港の所在地を所轄する税関長に対しても

輸出申告ができるようになりました。

さて、このような輸出申告は誰でもできるかというと答えは  No! です。


これには、あらかじめいずれかに税関長の「特定輸出者の承認」を受けておかなければなりません。


この承認を受ける条件が改正になっています。

特に重要だと思われるのが、特定輸出者の承認申請時に「法令遵守規則」を添付しなければならないことです。


「コンプライアンス」=「法令遵守」です。

法令違反をするとどうなるか・・・・「法令遵守規則」は法令を守るためのマニュアルのようなものです。

法令違反の予防のようなものですね。さて、「法令遵守規則」は、承認してもらうための要件(条件)なのですが、

もし、承認を受けた特定輸出者が関税法の規定に従って特定輸出をしなかった、あるいは

関税法の実施を確保するため必要であれば税関長は、法令遵守規則」などについて改善措置を要求することができます。

そして、この改善措置要求に応じなかったら、税関長は、特定輸出者の承認を取り消すことができるのです。

利点: 自社の工場や物流センターで輸出申告~検査~輸出許可の一連の手続きが可能になるため、これまでと比べ1~2日    程度のリードタイム短縮が実現できる。

    また、AEO制度の国際的な相互承認制度に基づき、特定輸出者に対し貿易相手国での輸入通関手続きを簡素化する     などのインセンティブも検討されている。


       



  


Posted by うり at 13:34Comments(0)通関関係

2008年11月13日

税関発給コード申請


税関発給コードは、NACCS等で利用することができる輸出入者識別のためのコードです。

このホームページでは、税関発給コードを取得するための申請や発給状況の照会、あるいは申請内容の変更・取消を行うことができます。

税関発給コード申請案内  


Posted by うり at 16:56Comments(0)税関関係

2008年11月13日

システムチャージ


アライバルノーティスに載っている"システムチャージ”についての説明があったので以下を

参考にしています。

参考:OK WAVE

Q:中国から日本へ輸入する際に船会社が請求してくるシステムチャージとは何でしょうか?通関業者に問い合わせてもはっきりした答えがありません。誰か詳しい方教えてください。

A:①これはBooking者に対するコミッションや運賃の補填の為の費用ですが、それを必要経費のように取ろうとするのであいまいな理由(例えば船積情報の伝達に掛かる経費、自社システムに掛かる費用など)しかつけられません。
そもそも中国からの輸入貨物にかかるチャージは不可解なものが多いです。
その請求明細の換算レートはまともですか?恐らく$=\125-\130程度のとんでもないものになっていると思います。(最近のTTSなら\120程度なのに...)
B/LがFreight Prepaid(運賃支払済み)になっているのに、FAF(燃料費)やYAS(為替調整費)が入ってませんか?燃料費なんて当然運賃に含まれるべき費用ですし、為替リスクだって運賃の一部です。それに今円安傾向なのにYASが掛かるのもおかしい。
要は中国-日本航路は"何かと理由をつけて輸入者から集金する航路"なのです。システムチャージって何?と言われれば、本音は「なんとなくそれっぽくお金の取れそうな項目」というのが妥当なところでしょう。

これは中国航路の集荷システムに起因してます。
輸出者には0運賃やマイナス運賃(担当者にお礼のお金が入る)で集荷し、荷物を人質(物質?)にして輸入者からお金を搾り取るのです。
船会社も中国から外貨を送金するのは難しいですから、仕方なく外地で集金出来るこの方法となるのでしょうが、中国も貿易大国を自称するなら早急に国際ルール・慣習に添って欲しいものですね。

②船会社に聞いた限りでは、
中国の工場等の出荷地~港までの陸送(横持ち費用)や
輸出通関にまつわる諸々の費用
その他SHIPPERが支払わなかった費用
(言い替えるならば、現地船会社が立て替えて取りはぐれた費用)
をシステムチャージと称して、現地船会社から日本の船会社に
請求があり、それが、そのまま
CONSIGNEEに請求される仕組みのようです。
(そのため、恐らくUS$建てになっているのはないでしょうか。)
ですので、そのシステムチャージの中身については
個別で微妙に変わるようです。
具体的に知りたければ、船会社経由あるいは直接に
SHIPPERに確認が必要となります。
(が、元々現地船会社も見積時点でSHIPPERに
その明細を呈示していないことが多いらしく、
このような費用の発生をSHIPPER自体が認識して
いないことが十分考えられるため、、確認するならば、
船会社経由が確実でしょう。
(日本側の船会社も、明細は把握していないようです。)
中国からのCFS輸入時のみの費用かもしれません。
CY輸入ではこのような項目を請求されたことは
ありませんが、もしかしたら、その他費用に
含まれているのかも???

FOB取引であれば、条件から外れているような気もしますが、
弊社では、SHIPPERも関係会社(連結)のため、
支払には応じています。

具体的には、明細は不明 との回答しかできないのですが・・・  


Posted by うり at 16:53Comments(0)貿易事務