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2009年03月31日

ごあいさつ

私が

乙仲の仕事をするといったとき、

商社時代の先輩からは

「税関にへこへこして何がおもしろいん?」

といわれ、

乙仲経験者のAさんからは

「乙仲では働きたくない」

と聞かされ、友人からは

「なにそれ?」と言われ(笑)

そんなにやばいところなのか??と腰が引けたこともあったけど、


逆にどんなところか、逆に自分ではどんな仕事なのか、やってみたいと思ったし、

人も仕事も聞いただけでは本質は見抜けないから、食わず嫌いにならないようあえて選んだ乙仲の道。

実際いろんな癖のある人にであったり、融通きかんかったり、いらっとすることもただあったけど、

貿易には欠かせない知識がたくさんあったし、いろんなことを学んだ。

私はいったん乙仲という枠をはずれてしまうけど、

また復活することもあるかもしれないので(笑)

なんとも中途半端ですが、

ブログを休止いたします。

また違った形で別のブログを立ち上げる予定です。

このブログを通じて、

乙仲という仕事に少しでも興味を持っていただければ幸いです^^

これからの通関業は書類がなくても、ネット上ですべて申告業務ができるようになると思います。
ちょっと時間がたてばすごく進化していくんでしょうね~

ブログを見ていただきありがとうございました!

また会う日まで!

お花


  


Posted by うり at 00:21Comments(5)

2009年03月26日

部門検査

なんか最近めまぐるじ~~

今日は、新規お客さんのCFS貨物の申告日。

貨物は、不織布のバック。

ちなみにチャイナメイドの不織布のバックの特恵は停止。つまり、関税がかかります。

んで、事前情報でそのバックの写真を入手していたので、あらかじめ税関へ書類とともに提出してもらいました。

運悪く、X線検査と部門検査(貨物を税関職員立会いの下確認するということ)にひっかかり・・・

それも、午後15:00近く。路線便で明日には目的地へ配送するために、今日中に検査を終えなければならない・・・それも出来るだけ短時間に・・・

すぐ、検査用のトラックをチャーターする。もちろん、検査用の対査票はドライバーさんにピックしてもらうこと必至!

いそいでいる貨物に限って問題発生・・・・・

税関に提出した写真と現物が違う・・・

バックにある施設のネーミングが書いてあり、税関から質問の嵐・・・・

貨物は本当に納品予定場所に納めるのか?とか、あらかじめ提出された写真と現物が違うのはなぜか?とか、

本当に不織布なのか?とか・・・しょ~じきしつこいね・・・同じこと何回も言ったような気がするんですけど・・・

今回は粘り強く、説明して、税関から、ちょっとしたお叱りみたいな(現物が写真と違うから)こと言われた。

あらかじめ提出する写真は、そりゃあないよりはましだと思うこともありますけど、

出して逆効果になることもありますな・・・

あくまで参考程度の写真といえばよかったのかな?

匙加減がわからん~  この業界・・・・

  
タグ :税関検査


Posted by うり at 21:24Comments(0)つぶやき

2009年03月24日

小麦粉の輸入(主食全般)

主食(お米、小麦粉など)を輸入する際、農政局に納税する義務が発生します。

ジェトロよりコピペします^^

小麦粉の輸入手続について教えてください

HS番号 110100

 小麦粉の輸入にあたっては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律により納付金を政府に納める手続きが必要です。また、植物防疫法に基づく検査と食品衛生法に基づく輸入届が必要です。

1.関税分類関係
 関税の国内分類において、小麦粉は、1101項に分類されます。

2.主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)関係
小麦粉の輸入に際しては、同法に基づき、麦等の輸入業者は農林水産省が定めて告示する額に、当該輸入に係わる麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付する必要があります。なお、平成19年4月より輸入麦の売渡制度について、同法の改正が行われました。政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価格制度は廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップ(売買差額)を上乗せした価格で売り渡す価格変動制に移行するとともに、食糧用麦の一部の銘柄を対象として、予め需要者および輸入業者が、輸入銘柄、輸入港および輸入時期を選択でき、売買同時契約(SBS)方式が導入されています。

3.植物防疫法関係
 小麦粉を輸入する際には、植物防疫法に基づく検査が必要です。植物防疫所へ「輸入植物検査申請書」に輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書等の関係書類を添付して提出し検査申請を行います。検査の結果、病害虫等が付着していることが判明した場合には、くん蒸(24時間以上)、消毒等の措置を必要とします。

4.食品衛生法関係
 本品について販売を目的に輸入する場合は、厚生労働省検疫所食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され、返却されます。 なお、残留農薬、飼料添加物等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。
 また、小麦は、アレルギー物質を含むとしてアレルギー表示制度の適用を受けるので販売時には注意を要します。

5.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
 同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。

6.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律:農林水産省総合食料局食糧部計画課 http://www.maff.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
農林水産省総合食料局食糧部計画課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
農林水産省植物防疫所(横浜) 045-211-7152 http://www.maff.go.jp/pps/
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/

  
タグ :主食の輸入


Posted by うり at 15:36Comments(0)税関関係

2009年03月20日

レトルト食品


レトルト(Retort)とは、もともと蒸留釜という化学用語であるが、現在一般には加圧下で100℃を越えて湿熱殺菌することを意味する。

加熱時間が長いと食品の熱劣化を引き起こすし、細菌には100℃でも死なない耐熱菌がおり、このような常圧の条件では完全殺菌は不可能である。そこで必要に応じて100℃を越える加圧加熱殺菌が行われている。湯煎を利用した場合、水の沸騰温度(100℃)以上には加熱できないが、蒸気や加圧熱水を利用すると100度を超えて加熱することができる。これがレトルト殺菌である。100℃を越える温度で加熱した場合、冷却時に袋内圧が高くなって破袋するので、加熱時以上に加圧し、圧力調整しながら冷却する必要がある。温度、時間、圧力を精密に調整できる装置が必要で、ボイル殺菌装置とは比較にならないくらいイニシャルコストは高い。

レトルト食品と関連法規

 厚生省告示第17号「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」の規格基準ではPHが5.5を越え、かつ水分活性が0.94を越えるものを加圧加熱殺菌する場合、中心温度※120℃、4分間、または、これと同等以上の効力を有する方法により殺菌しなければいけないことになっている。

 容器包装の規格では、厚生省告示20号で、①定められた材質試験、溶出試験に適合していること、②成分の油脂が酸化しやすいものについては遮光性があり、気体透過性のないものであること、③耐圧縮試験で水漏れがないこと、④シール強度は2.3Kg/15mm巾以上であることなどが定められている。なお、JAS規格では耐圧試験は50Kg/分、突刺強度は0.60Kg以上であるこという強度規格もあり、また、レトルト食品の容器包装は「機密性および遮光性を有するものに限る」と明記されているので、アルミ構成が基本となり、アルミ箔のない、半透明ないし透明の容器や袋は、JASではレトルト食品の定義からは外れる。

  
タグ :レトルト


Posted by うり at 11:03Comments(0)厚生省関係

2009年03月17日

燻蒸


タイからのパイナップルが植物検疫にひっかかった・・

つまり虫が出た。それも有害な・・・

んで廃棄するか積み戻すかくんじょうするかの選択に荷主さんはくんじょうを選択。

燻蒸 (くんじょう)FUMIGATION 。燻蒸は、完全に窒息状態にしたり、毒の害虫気体農薬 -または燻蒸剤 -との事項を満たす害虫駆除の方法です。

臭化メチル、最も広く使われている燻蒸剤。しかしモントリオール議定書にてオゾン層破壊の原因とされ、2000年初めに、ほとんどの国で、段階的に廃止している。

広く使われている燻蒸剤:

phosphine ホスフィン
1,3-dichloropropene 1,3 -ジクロロプロペン
chloropicrin クロロピクリン
methyl isocyanate イソシアン酸メチル
hydrogen cyanide シアン化水素
sulfuryl fluoride フッ化スルフリル
formaldehyde ホルムアルデヒド

くんじょうは決して安くありません。

御用の際は社団法人日本くん蒸技術協会会員

へお問い合わせを~


  
タグ :くんじょう


Posted by うり at 23:16Comments(0)他方令関係

2009年03月10日

ANIPAS(アニパス)

ペットフードと骨でできた肥料、家畜用わらなどで利用している、アニパス。響きがかわいい~と私は思っている・・・

アニパス、アニパス、ルルルル~~~(笑)失礼!


動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS:Animal quarantine Inspection Procedure Automated System)は、動物検疫の畜産物輸入検査申請手続の迅速化を図るため、平成9年に動物検疫所に導入されました。
手続の迅速化のため、単に書類を電子化しオンラインで処理するだけでなく、税関手続の電子システムであるNACCSとインタフェイスシステムで接続し、NACCS端末を利用して通関業者等が輸入申告手続と畜産物の輸入検査申請を行えるようにするとともに両手続の同時並行処理を実現しております。
その後、平成10年にオーストラリアからの電子的な輸出検査証明書を受け付けるSancrtシステムを導入し、平成14年には第1回目の更改を行い、輸入畜産物以外の申請手続の電子化・オンライン化を実現しました。
平成20年には第2回目の更改を電子政府構築計画に基づき策定された最適化計画に沿って実施し、利便性の向上を図るためインターネットを介して動物検疫の手続を行えるWebシステムを導入するとともに、電子化・オンライン化されていない申請手続以外の各種届出手続もANIPASで行えるようにしております。



動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。

日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物と、それらの動物から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。

赤字部分が改正され、平成21年3月1日から施行されます。

1. 指定検疫物

(1)次に掲げる動物及びその死体



(ア) 偶蹄類の動物及び馬

(イ)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という)。(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(ウ)犬 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(エ)兎 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(オ)みつばち (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(2)鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵

(3)第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器

(4)第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、及び尿

(5)第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

(6)第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン

(7)規則第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草

(8)法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物



飼料用以外の用途に供する穀物のわら
規則第45条の2,法第37条第1項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。




2.指定検疫物以外で監視伝染病の病原体に汚染のおそれがあるもの

例,小鳥等の鳥類、その他監視伝染病の病原体を拡げるおそれのある物,等





3. 指定検疫物以外で輸入国が家畜伝染病の病原体を拡げるおそれの有無について証明書を要求されている動物その他のもの(法第45条第1項)


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(参考)

家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物以外にも、以下の動物について検疫が義務付けられています。

狂犬病予防法に基づく犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクの輸出入検疫

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくサルの輸入検疫



  


Posted by うり at 21:12Comments(2)他方令関係

2009年03月07日

タリーシート


tally sheet
タリー・シート(検数員が検数の結果を記入した書類)

LCL貨物でリマークがあった場合、船社からたまに取り寄せる、タリーシート・・・

カバートーン(箱破れ)やbroken、crash、oil dirty、wet  ・・・などなど貨物に対する情報が記載されています。

貨物情報でリマーク情報があると荷主さんに必ず連絡します。

もし、状態がひどい場合は積み戻す可能性があるからです・・・といってもそういったことは一度もありませんけど~

中国の段ボールは強度がないのでしょっちゅうリマーク連絡・・・

めんどいっちゅーの!

  


Posted by うり at 00:24Comments(1)貿易事務