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2009年03月17日

燻蒸


タイからのパイナップルが植物検疫にひっかかった・・

つまり虫が出た。それも有害な・・・

んで廃棄するか積み戻すかくんじょうするかの選択に荷主さんはくんじょうを選択。

燻蒸 (くんじょう)FUMIGATION 。燻蒸は、完全に窒息状態にしたり、毒の害虫気体農薬 -または燻蒸剤 -との事項を満たす害虫駆除の方法です。

臭化メチル、最も広く使われている燻蒸剤。しかしモントリオール議定書にてオゾン層破壊の原因とされ、2000年初めに、ほとんどの国で、段階的に廃止している。

広く使われている燻蒸剤:

phosphine ホスフィン
1,3-dichloropropene 1,3 -ジクロロプロペン
chloropicrin クロロピクリン
methyl isocyanate イソシアン酸メチル
hydrogen cyanide シアン化水素
sulfuryl fluoride フッ化スルフリル
formaldehyde ホルムアルデヒド

くんじょうは決して安くありません。

御用の際は社団法人日本くん蒸技術協会会員

へお問い合わせを~


  
タグ :くんじょう


Posted by うり at 23:16Comments(0)他方令関係

2009年03月10日

ANIPAS(アニパス)

ペットフードと骨でできた肥料、家畜用わらなどで利用している、アニパス。響きがかわいい~と私は思っている・・・

アニパス、アニパス、ルルルル~~~(笑)失礼!


動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS:Animal quarantine Inspection Procedure Automated System)は、動物検疫の畜産物輸入検査申請手続の迅速化を図るため、平成9年に動物検疫所に導入されました。
手続の迅速化のため、単に書類を電子化しオンラインで処理するだけでなく、税関手続の電子システムであるNACCSとインタフェイスシステムで接続し、NACCS端末を利用して通関業者等が輸入申告手続と畜産物の輸入検査申請を行えるようにするとともに両手続の同時並行処理を実現しております。
その後、平成10年にオーストラリアからの電子的な輸出検査証明書を受け付けるSancrtシステムを導入し、平成14年には第1回目の更改を行い、輸入畜産物以外の申請手続の電子化・オンライン化を実現しました。
平成20年には第2回目の更改を電子政府構築計画に基づき策定された最適化計画に沿って実施し、利便性の向上を図るためインターネットを介して動物検疫の手続を行えるWebシステムを導入するとともに、電子化・オンライン化されていない申請手続以外の各種届出手続もANIPASで行えるようにしております。



動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。

日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物と、それらの動物から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。

赤字部分が改正され、平成21年3月1日から施行されます。

1. 指定検疫物

(1)次に掲げる動物及びその死体



(ア) 偶蹄類の動物及び馬

(イ)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という)。(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(ウ)犬 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(エ)兎 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(オ)みつばち (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(2)鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵

(3)第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器

(4)第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、及び尿

(5)第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

(6)第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン

(7)規則第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草

(8)法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物



飼料用以外の用途に供する穀物のわら
規則第45条の2,法第37条第1項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。




2.指定検疫物以外で監視伝染病の病原体に汚染のおそれがあるもの

例,小鳥等の鳥類、その他監視伝染病の病原体を拡げるおそれのある物,等





3. 指定検疫物以外で輸入国が家畜伝染病の病原体を拡げるおそれの有無について証明書を要求されている動物その他のもの(法第45条第1項)


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(参考)

家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物以外にも、以下の動物について検疫が義務付けられています。

狂犬病予防法に基づく犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクの輸出入検疫

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくサルの輸入検疫



  


Posted by うり at 21:12Comments(2)他方令関係

2009年02月23日

続・バッテリーの輸入(補足)

バッテリーの輸入には”届”が必要とのお知らせをしましたが、

こちらは本体と希硫酸が別々で輸入される場合であって、

本体に充填されたバッテリーにおいては

バッテリーに含まれる硫酸については麻薬密造等に利用される可能性が低いものと判断されることから

原料から除外する。(麻薬等原料輸出者及び麻薬等原料輸入業者の届出は必要ないとの意味)

つまり、単体バッテリーに含まれる硫酸については、車両、船舶等に組み込まれた場合と同様に原料から除外すること

になっているそうです。

バッテリー本体を輸入、輸出する業者については業務届けが不要になります。

麻薬向精神薬の原料の取扱いについて

まとめ~

本体に希硫酸がすでに充填されているバッテリーを輸入する場合、

毒物・劇物の取扱の届け、および麻薬等原料輸出・輸入業者の届けいずれも必要がない・・・

ということになるようです・・・・

今の私の解釈では・・・

  


Posted by うり at 17:36Comments(0)他方令関係