2008年09月04日
本日の知識
今日の知識。
それは、申告書において、1欄、2欄が20万以下であればトータルCIF価格が20万を超えていても
小額申告できるとのこと。
知りませんでした~。これはお客さんに請求する輸入通関料に関係するんです・・・
輸入通関料(現行2004年4月1日実施料金が適用)
通関業法基本通達で最高額が決定されています。申告が1件の場合(つづき申告がない場合)、申告価格が20万1,000円(大額
扱い)以上の申告納税の場合は1万1,800円。それ以外の小額貨物簡易通関扱は8,600円。フォワーダーにより、最高額を請求しない場合もあります。
気をつけよう・・・
通関課では10月13日祝日だけど休日出勤するかどうか相談していた・・・
それは10月12日から?次期NACCSの本格始動がはじまるから・・・休み明けにトラブルがあっては仕事にならないため。
まあなるようにしかなりませんよね。
なせば成る為さねばならぬ何事も。
私の好きな言葉のひとつです^^
Posted by うり at 22:04
│通関関係