2009年01月13日

高圧ガス保安法


とある地方港に問い合わせ。

ある貨物が取り扱えるかどうかの問い合わせだったんだけど、

まず、ガスに関係する品物なんですけど、高圧ガス保安法には非該当な品物なんですけど、

港によっては荷揚げが不可なんです・・・取り扱いが出来る人がいないとか研修受けたものがいないとか

コンプライアンスの問題だとか・・・

結局ややこしいこといやなんでしょ~ね~(あくまで私の感じたことですが・・・あしからず)

危険物は消防法とかかかわるからいろいろありますよね・・・

では高圧ガス保安法から・・・
高圧ガス保安法は、「高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする」としています(法第一章第一条)。対象は化学工場に限らず、一部の適用除外分野(特殊な用途で別の法律の適用を受ける)を除き、家庭内、道路上等における高圧ガスの取扱全般(製造、販売、消費、貯蔵、容器等)について適用されるものですが、ここでは、冷凍機、空調機等の据付、運転、修理及び販売など、実務上必要な法律知識を中心に説明します。しかし、この法律は、冷凍空調の重要な基本事項であり、関連法規も含め理解を深めることが必要です。

〈1〉高圧ガス保安法とは

高圧ガス保安法は、「高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする」としています(法第一章第一条)。対象は化学工場に限らず、一部の適用除外分野(特殊な用途で別の法律の適用を受ける)を除き、家庭内、道路上等における高圧ガスの取扱全般(製造、販売、消費、貯蔵、容器等)について適用されるものですが、ここでは、冷凍機、空調機等の据付、運転、修理及び販売など、実務上必要な法律知識を中心に説明します。しかし、この法律は、冷凍空調の重要な基本事項であり、関連法規も含め理解を深めることが必要です。

〈2〉高圧ガス保安法の変遷

本法の前身は昭和26年に公布された旧高圧ガス取締法です。その後の社会情勢の変化に適応させるため、昭和38年の改定や昭和50年の大改正を経て、平成9年に自主保安の推進をより明確にする趣旨のもと、改定と共に「高圧ガス保安法」に名称が改められました(平成9年4月1日改正施行)。その後も諸法規、基準等の改定整備が進み、平成11年10月に施行された冷凍保安規則の改正は新冷媒や自然冷媒への移行と規制緩和を進めるものでした。さらに平成13年には関連法令の整備と簡素化を進める冷凍保安規則や関係例示基準の改正なども実施され、以後も平成17年には一般高圧ガス保安規則に燃料電池に水素を供給する特定圧縮水素スタンドにかかわる技術基準を設置するなど、時代の要請を反映してたびたび改正が行われています。


(1)高圧ガスとは

圧縮ガスと液化ガスに分けられ、それぞれ次のようなものをいいます。

(a)アセチレンガス以外の圧縮ガスで次のいずれかに該当するもの
 -常用の温度において圧力(ゲージ圧力)が1MPa以上となる圧縮ガス。
 -温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス。
   例:圧縮空気、酸素、窒素、炭酸ガスなど。
(b次のいずれかに該当するアセチレンガス
 -常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス。
 -温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス。
(c)次のいずれかに該当する液化ガス
 -常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガス
 -圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス。
   例:フルオロカーボン、アンモニア、プロパン、ブタンなど。
(d)その他指定液化ガス
温度35℃において圧力が0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン。

(2)適用除外の高圧ガス

前記に該当する高圧ガスのうち、次に示すように種類・用途・状態によっては、本法の適用から除外され、それぞれ別の法律の適用を受けるものがあります。

(a)高圧ボイラ及び導管内の高圧蒸気。
(b)鉄道車両のエアコンディショナー内の高圧ガス。
(c)鉱山の鉱業用設備内の高圧ガス(鉱山保安法)。
(d)船舶内の高圧ガス(船舶安全法)。
(e)航空機内の高圧ガス(航空法)。
(f)特定電気工作物内の高圧ガス(電気事業法)。
(g)原子炉及び付帯設備内の高圧ガス。
(h)上記の(a)~(g)以外のもので、災害の発生のおそれがないと認められている次の高圧ガス


- 温度35℃において圧力5MPa以下の圧縮装置内の空気。
- 大臣が定める方法により設置されている圧力5MPa以下の圧縮装置内の第一種ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、炭酸ガス、不燃性のフルオロカーボン)。
- 冷凍能力3トン未満の冷凍設備内の高圧ガス(不活性のフルホロカーボンについては5トン未満)。
- 液化ブロムメチル(製造設備外のもの)。
- オートクレーブ内の高圧ガス。
- フルオロカーボン回収装置内のフルオロカーボン(35℃で圧力5MPa以下;告示されたもの)。
- 液化ガスと液化ガス以外の液体との混合液で、その質量の15%以下が液化ガスの質量であり、35℃における圧力が0.6MPa以下のもののうち、告示により定められるもの(ビール、サイダー、炭酸入り清涼飲料水における液化ガス)。
- 内容積1リットル以下の容器内の液化ガス(35℃で0.8MPa以下、可燃性以外のフルオロカーボンは2.1MPa以下;ブタンガスライター、エアゾールなど)で大臣が定めるもの。











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Posted by うり at 23:27│Comments(0)港湾関係
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