2008年09月25日

BP


BP・・・今日初めて理解しました(笑)

Before permit (許可前引き取り)→略してBP

税関検査、税率決定に時間がかかり、しかも貨物は至急に引き取りを要する場合に、関税相当額の担保を

差し入れて、輸入許可前に貨物を引き取ることをいいます・・・

食品系の貨物だったのですがX線検査に追い打ちをかけるように見本検査があり、

急いでいるときに限って・・・なかなか許可になりません・・・・

んで、税関より連絡が・・・なんでも見本検査の結果によっては

①もし検査の結果に問題が発生した場合、修正申告をすることを条件とする。

②BPの担保番号があるのであれば税関に知らせ、検査結果が分かるまで1週間かかるのでそれまで保税倉庫で保管し
 結果を待つ・・・

急ぎの貨物のためもちろん①を荷主は選択。

でも税関はBPの担保を納めるよう勧めてくるし・・・荷主は延納だからかな??

延納とは・・・

関税額の確定にあたって所定の手続きをとることにより、輸入の許可の時までに払う関税、消費税、地方消費税の納税を遅らせることができます。これを「納期限の延長(いわゆる「延納」)」といいます。

納期限とは、それより遅れると滞納処分の対象となる期限を意味し、法定納期限(これを過ぎると延滞税など附帯税の対象となる)とは別のものですが、通常、納期限と法定納期限は同一日で、納期限が延長されると、法定納期限も延長された納期限と同一の日になります。従って、納期限を延長することにより、滞納処分は勿論、附帯税の賦課も受けることなく、納税を遅らせることができます。

関税、消費税、地方消費税の納期限延長方式とそれぞれの手続きは以下のとおりです。
1.個別延長方式
輸入申告ごとに、輸入申告に係る貨物の、関税、消費税、地方消費税の納期限の延長を税関長に申請し、税額の全部または一部に相当する担保(金銭、国債・地方債等)を提供します。問題が無ければ、当該関税額が担保の額を超えない範囲内で、輸入許可の日の翌日から3カ月以内の延長が承認されます。

2.包括延長方式
ある特定月に輸入が見込まれる貨物について包括的に、それらの関税、消費税、地方消費税の納期限の延長を、その特定月の前月末日までに税関長に申請し、これらの税の合計額に相当する担保を提供します。問題が無ければ、当該関税額の累計額が担保の額を超えない範囲で、特定月の末日の翌日から3カ月以内の延長が承認されます。なお、包括延長方式には、一つの税関官署での輸入に限定する申請の仕方(官署別包括延長方式)と二つ以上の税関官署での輸入に係る申請の仕方(一括包括延長方式)がありますので、ご留意ください。

以上、通常の申告形態である輸入申告と納税申告を同時に行う輸入(納税)申告の場合について述べましたが、輸入申告と納税申告を別個に行う輸入(特例)申告の場合でも納期限の延長は可能です。また、消費税以外の内国消費税(酒税など)についても、延長することができます。詳細は、最寄りの税関にお問い合わせください。


今日も疲れた・・・・






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Posted by うり at 22:18 │税関関係