バッテリーの輸入
本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について
バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても
当該希硫酸については毒物及び劇物指定令第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%
以下を含有する物を除く。」に該当するものと解し、
つまりは
バッテリーを販売または授与の目的で輸入する者は当該希硫酸についての輸入業の登録を要する。
また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、または授与することを目的とする場合には、
毒物及び劇物取締法第3条第3項にもとずき、さらに販売業の登録も要する。
硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27にもとずく業務の届け出を
事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法にもとずく登録は別途必要である。
バッテリーの輸入は劇物につき、その”資格”がないと輸入できないんですよ~。
気をつけてくださいね~
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