輸入食品監視支援システム(FAINS)

うり

2009年02月12日 16:45

~食品等の 輸入手続き~

このシステムは、厚生労働省の検疫所と輸入者、厚生労働大臣の登録検査機関とオンラインで結ぶことにより、食品等の輸入手続きを迅速かつ的確に処理するだけでなく、食品等の安全な輸入を効果的かつ効率的に監視するものです。

届出の対象となる貨物 ・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用おもちゃ

 ア 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおも   ちゃ
イ ほおずき
ウ うつし絵、折り紙、つみき
エ 次に掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂または金属製のもの
   起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具(ぜんまい式および電動式のものを   除く)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具

2 届出の必要のないもの
(1) 次の食品製造原料

ア 原塩
イ コプラ
ウ 食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
エ 粗糖
オ 粗留アルコール
カ 糖みつ
キ 菜種
ク 麦芽
ケ ホップ
(2) 乳幼児以外を対象とするおもちゃ
(3) 添加物、器具、容器包装およびおもちゃの原材料
(4) 通常の使用方法で食品に直接接触しない器具および容器包装
(5) 販売または営業上使用することを目的としないことか明らかな次のもの
ア 個人用、試験研究用、社内検討用および展示用の食品等
 イ 10kg以下の食品

(6) 医薬品および医薬部外品

3 届出に必要な書類
 (1) 食品等輸入届出書(正副2部)(以下「届出書」という)
(2) 食品の種類によって必要な書類

 ア 獣畜および家禽の肉、臓器およびこれらの食肉製品(ハム、ソーセージなど)は、輸出国政府機関の衛生証明書
イ フグは、輸出国公的機関の衛生証明書

4 届出の時期
食品等に係る事故がない限り、到着予定日の7日前の日から届け出ることができます。

5 届出の場所
「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所に届け出てください。

受付
販売または営業上使用する上記食品等については食品衛生法に基づく輸入の届出が必要になります。輸入者は輸入の都度貨物の保管されている倉庫を管轄する検疫所を通じ厚生労働大臣宛届け出なければならないと定められています。
届出の方法には書面(食品等輸入届出書)による方法と電子情報処理組織(FAINS)を利用した方法があります。
FAINSを利用する場合は入出力装置(コンピューター端末機)をあらかじめ届出し登録しておく必要があります。
審査 届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います

審査
届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います。

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