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2009年01月19日

航運在線


中国語わかる人でこの業界の人だったらおもしろいですよ^^

この不況であんましいいこと言ってないけどね~

航運新聞

不況はもろに製造業に影響を与えますよね・・

商船三井さんや日本郵船さん、川崎汽船さんは日本三大船舶会社だったのですね~
すんません・・・今知りました。

どこも大変ですよね・・・・海コン業者さんも大変だし・・・やっぱ影響が出始めているような気がします・・・


日本海运三巨头08年盈利额将全面下降

据《日本经济新闻》网站最新消息,由于受金融危机影响,物流业需求陷入低迷,日本海运三巨头——日本邮船、商船三井和川崎汽船公司的业绩急剧恶化,预计三家公司本财年(今年3月底结束)的盈利将全面下降。

  报道说,由于资源及工业制品的运输需求急剧下降,反映海运市场景气度的国际指标——波罗的海干散货运价指数(BDI)也正迅速下滑。据报道,本财年,日本邮船集团的经常利润可能从原来预期的增长6%转为下降10%,预计仅为1800亿日元(约90日元合1美元),两年来再次下降。

  商船三井公司本财年的经常利润预计在2700亿日元左右,比上年度减少约一成,同样大大低于公司原来的预期。这是该公司2002财年以来的首次盈利下滑。川崎汽船公司的情形则更加糟糕,预计其本财年的经常利润将下降32%,仅为850亿日元左右。
  
タグ :船舶


Posted by うり at 21:35Comments(8)船舶関係

2009年01月13日

高圧ガス保安法


とある地方港に問い合わせ。

ある貨物が取り扱えるかどうかの問い合わせだったんだけど、

まず、ガスに関係する品物なんですけど、高圧ガス保安法には非該当な品物なんですけど、

港によっては荷揚げが不可なんです・・・取り扱いが出来る人がいないとか研修受けたものがいないとか

コンプライアンスの問題だとか・・・

結局ややこしいこといやなんでしょ~ね~(あくまで私の感じたことですが・・・あしからず)

危険物は消防法とかかかわるからいろいろありますよね・・・

では高圧ガス保安法から・・・
高圧ガス保安法は、「高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする」としています(法第一章第一条)。対象は化学工場に限らず、一部の適用除外分野(特殊な用途で別の法律の適用を受ける)を除き、家庭内、道路上等における高圧ガスの取扱全般(製造、販売、消費、貯蔵、容器等)について適用されるものですが、ここでは、冷凍機、空調機等の据付、運転、修理及び販売など、実務上必要な法律知識を中心に説明します。しかし、この法律は、冷凍空調の重要な基本事項であり、関連法規も含め理解を深めることが必要です。

〈1〉高圧ガス保安法とは

高圧ガス保安法は、「高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする」としています(法第一章第一条)。対象は化学工場に限らず、一部の適用除外分野(特殊な用途で別の法律の適用を受ける)を除き、家庭内、道路上等における高圧ガスの取扱全般(製造、販売、消費、貯蔵、容器等)について適用されるものですが、ここでは、冷凍機、空調機等の据付、運転、修理及び販売など、実務上必要な法律知識を中心に説明します。しかし、この法律は、冷凍空調の重要な基本事項であり、関連法規も含め理解を深めることが必要です。

〈2〉高圧ガス保安法の変遷

本法の前身は昭和26年に公布された旧高圧ガス取締法です。その後の社会情勢の変化に適応させるため、昭和38年の改定や昭和50年の大改正を経て、平成9年に自主保安の推進をより明確にする趣旨のもと、改定と共に「高圧ガス保安法」に名称が改められました(平成9年4月1日改正施行)。その後も諸法規、基準等の改定整備が進み、平成11年10月に施行された冷凍保安規則の改正は新冷媒や自然冷媒への移行と規制緩和を進めるものでした。さらに平成13年には関連法令の整備と簡素化を進める冷凍保安規則や関係例示基準の改正なども実施され、以後も平成17年には一般高圧ガス保安規則に燃料電池に水素を供給する特定圧縮水素スタンドにかかわる技術基準を設置するなど、時代の要請を反映してたびたび改正が行われています。


(1)高圧ガスとは

圧縮ガスと液化ガスに分けられ、それぞれ次のようなものをいいます。

(a)アセチレンガス以外の圧縮ガスで次のいずれかに該当するもの
 -常用の温度において圧力(ゲージ圧力)が1MPa以上となる圧縮ガス。
 -温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス。
   例:圧縮空気、酸素、窒素、炭酸ガスなど。
(b次のいずれかに該当するアセチレンガス
 -常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス。
 -温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス。
(c)次のいずれかに該当する液化ガス
 -常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガス
 -圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス。
   例:フルオロカーボン、アンモニア、プロパン、ブタンなど。
(d)その他指定液化ガス
温度35℃において圧力が0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン。

(2)適用除外の高圧ガス

前記に該当する高圧ガスのうち、次に示すように種類・用途・状態によっては、本法の適用から除外され、それぞれ別の法律の適用を受けるものがあります。

(a)高圧ボイラ及び導管内の高圧蒸気。
(b)鉄道車両のエアコンディショナー内の高圧ガス。
(c)鉱山の鉱業用設備内の高圧ガス(鉱山保安法)。
(d)船舶内の高圧ガス(船舶安全法)。
(e)航空機内の高圧ガス(航空法)。
(f)特定電気工作物内の高圧ガス(電気事業法)。
(g)原子炉及び付帯設備内の高圧ガス。
(h)上記の(a)~(g)以外のもので、災害の発生のおそれがないと認められている次の高圧ガス


- 温度35℃において圧力5MPa以下の圧縮装置内の空気。
- 大臣が定める方法により設置されている圧力5MPa以下の圧縮装置内の第一種ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、炭酸ガス、不燃性のフルオロカーボン)。
- 冷凍能力3トン未満の冷凍設備内の高圧ガス(不活性のフルホロカーボンについては5トン未満)。
- 液化ブロムメチル(製造設備外のもの)。
- オートクレーブ内の高圧ガス。
- フルオロカーボン回収装置内のフルオロカーボン(35℃で圧力5MPa以下;告示されたもの)。
- 液化ガスと液化ガス以外の液体との混合液で、その質量の15%以下が液化ガスの質量であり、35℃における圧力が0.6MPa以下のもののうち、告示により定められるもの(ビール、サイダー、炭酸入り清涼飲料水における液化ガス)。
- 内容積1リットル以下の容器内の液化ガス(35℃で0.8MPa以下、可燃性以外のフルオロカーボンは2.1MPa以下;ブタンガスライター、エアゾールなど)で大臣が定めるもの。








  


Posted by うり at 23:27Comments(0)港湾関係

2009年01月13日

!?


更新しましたよ(笑)

ほ~んとにびっくり。まあまずいこと書いてないからべ~つにいいんですけど・・・

怖~って感じ。狭いねこの業界・・・

このブログは私の知識の履歴です。面白いこと書きませんよ・・・

つ~かネタください。危ないネタはいりません。コンプライアンス重視でお願いします。

あんまし事務所で憂鬱なんて連呼しないでね!

では・・・



  


Posted by うり at 23:08Comments(0)つぶやき

2009年01月09日

価格証明


たまにお客さんのインボイスにサンプルとか無償提供品とかで価格が0と記載があるものがあります。



価格が0円では申告できません。必ず!価格が必要です。価格が0では申告できません。

よってインボイスを訂正するか、別紙で価格証明が必要となります。

詳細を記載し、荷主(consignee)さんのサインと印鑑が必要です。

↓ 書き方の一例

平成〇〇年〇月〇日

〇〇税関支署長殿

価格証明書

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さてこの度、弊社が輸入致します下記貨物インボイスに無償のため記載されていない貨物(数量を記載)がございます。
記載されていない(数量)分の価格については下記にて相違ありませんので、下記申告価格を含めて輸入許可を頂きたく宜しくお願い申し上げます。





本船名:
B/L NO.:
貨物 : 
数量 : 
容積(若しくはG/W) : 
価格 :
 
以上

  
タグ :価格証明


Posted by うり at 16:21Comments(0)貿易事務

2009年01月06日

システムダウン


本日、Naccsがシステムダウンしました。

全国的に・・・急ぎの分では焦った方もいたのではないでしょうか??15時前には復旧しましたが、今日ほどNaccsが
使えるありがたさがわかった!?気がするのは私だけ??


申告して区分1(審査なし)の場合は問題ないのですが、区分2や3(審査対象)が出たときは荷主専用口座であっても

システムダウンのためスムーズな納税ができず・・・申告許可になりません・・・

んで、急ぎの貨物がある場合、現金と4枚複写になった関税と消費税・地方消費税の納付書を銀行か郵便局に

納めに行かなければいけません。その領収書をもって税関に申告・・・めんどいね~

ちなみに博多港郵便局では納税できますよ~。でも16時まで。

現金持って納税なんて・・・

高額な場合あぶないですよね・・・・


  


Posted by うり at 21:02Comments(0)税関関係

2009年01月04日

迎春


あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

乙仲の仕事をして早1年半まだ1年半、されど一年半。あっという間の1年半。未だ修行中の身ですが、

今年は

もっとコア的な業務をこなし、まずは10月の試験とEnglishをどうにかものにしなければ・・・

明日は門司港に行きます~。本社で祝賀会。今年は港の新年会が小倉で開催されるようなので

その時はお手柔らかに(笑)

よろしくお願いします。




  
タグ :賀正


Posted by うり at 21:24Comments(0)

2008年12月29日

仕事納め


今日は仕事納め。

17:00からお隣の親会社主催でちょっとしたおつまみとビールお酒などなど・・・でこの1年の苦労!?を

ねぎらい合いました・・・

〇関OBさんから濁り酒をなみなみと注いでもらいました・・・・さすがに酒は効きますな(笑)

どぶろく~


来年のテーマを決めなければ・・・ あっという間に年が明けてしまう・・・

来年も今年同様よろしくお願いいたしますm(__)m

よいお年をお迎えくださいませ^^
  
タグ :仕事納め


Posted by うり at 23:33Comments(0)

2008年12月27日

マルチペイメント


マルチペイメントって知ってますか?

延納の荷主さんで、新SEA-NACCSになってからは延納納付書が毎月8日に出力されるんですけど、

某荷主さんはマルチペイメント(通称:MPN)なので税関の収納に行き、

納付通知番号をもらって欲しいといわれました。私の周りも??って感じでしたが簡単に入手できました。

税関になが~~~~い説明がありましたので得意のコピペ(笑)します・・・

関税・消費税等の納付に係るマルチペイメントネットワーク対応について(平成16年3月22日)
1.経緯

 国税等の電子納付については、「e-Japan重点計画」(平成13年3月29日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)決定)や「財務省行政手続等の電子化推進に関するアクション・プラン」(平成14年9月3日財務省行政情報化推進委員会了承)等において、国税等及び歳入金について2003年度までにインターネット等を利用した納税等を可能とするためのシステム整備、運用を開始することとされました。
これらを受け、関税局・税関においても、税関において徴収している関税・消費税等(輸入貨物に係る関税及び消費税等の内国消費税(地方消費税を含む。)並びにとん税及び特別とん税をいう。以下同じ。)について、通関情報処理システム等とマルチペイメントネットワーク(注)とを接続することにより、インターネット等を利用した電子納付を可能とするためのシステム整備及び業務処理を行ってきました。

(注)マルチペイメントネットワーク
「マルチペイメントネットワーク」とは、官公庁、地方公共団体及び民間企業等の収納機関と金融機関等を通信回線で結び、公共料金等(電話・ガス等の料金や税金)を、インターネット等を通じたパソコン、携帯電話、ATM等の金融機関の各チャネルを利用して納付することができるようにし、その納付がされた時に当該納付に係る情報が金融機関から収納機関に通知されるサービスを提供しているもの。日本銀行、官公庁及び金融機関等が参加している「日本マルチペイメントネットワーク推進協議会」により仕様が検討され、「日本マルチペイメントネットワーク運営機構」により平成13年10月から運用が開始されています。(税関手数料等の電子納付については、本年1月19日から運用を開始しています。)

2.マルチペイメント対応に係るシステム運用開始
 マルチペイメント対応に係るシステム運用は、全国一律に、平成16年3月22日(月)から運用を開始しています。

3.マルチペイメント対応の概要

(1) システム整備の概要
 航空貨物通関情報処理システム(Air-NACCS)、海上貨物通関情報処理システム(現行:輸出入・港湾関連情報処理システム(Sea-NACCS))、税関手続申請システム(CuPES)及び外郵輸入事務電算処理システム(COMTIS)の各税関システムに、電子納付に必要な納付情報の作成・管理等を行うことができる機能を付与するとともに、これらの税関システムを新たに設置した通信サーバを介してマルチペイメントネットワークに接続することにより、各税関システムで行われた輸入申告等に係る関税・消費税等をマルチペイメントネットワークと接続できる金融機関のサービス(インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM等)を利用して、納付することを可能とします。

(2) 対象手続
 税関において徴収している関税・消費税等については、対面で徴収する旅具貨物や郵便物に係る関税・消費税等を除いて、できるだけ多くの場合に納税者の希望があれば、マルチペイメントネットワークを利用した電子納付が行えるようにしています。
マルチペイメント対応の対象となる税関手続は、主に輸入貨物に係る輸入(納税)申告(修正申告)、外国貿易船の入港に係るとん税等の納付申告などに係る手続となりますが、具体的な手続の詳細については、各システムのホームページ等を参照して下さい。

(3) 基本的な業務処理の流れ(通常の輸入申告の例)
 NACCSによる輸入申告の場合を例にとりますと、基本的な業務処理の流れは、
 申告(納税)者は、NACCSにより輸入(納税)申告(即納、個別・包括延納を選択)をする際に、申告事項の口座番号欄に「MPN」と入力します。
の入力を行った場合、申告(納税)者へ納付情報(収納機関番号、納付番号、確認番号、納税額等)が通知されます。
 納税者は、納付情報に基づき、自己の取扱金融機関の各サービス(インターネットバンキング、ATM等)を利用し、各サービスが要求する項目に「収納機関番号・納付番号及び確認番号」を入力し、表示される関税・消費税等の金額について確認のうえ納付します。
 納付が行われた場合、領収済通知情報が金融機関からマルチペイメントネットワークを経由してNACCSに通知されます。
 金融機関からの領収済通知情報に基づき、NACCSで領収、収納、担保回復等の処理を行い、申告(納税)者に対して輸入許可通知書等を、税関に対して収納情報を出力します。
となります。

参考1「関税・消費税等の電子納付イメージ図」参照(61.5kb、PDF形式)

参考2「関税・消費税等納付の場合のATM画面操作の流れ」参照(24.0kb、PDF形式)
4.マルチペイメント対応に係る利点と留意点

(1) 利点

インターネットバンキング等を利用すれば、事務所からの端末操作のみで納付をすることができます。(現金の持ち運びがなくなることから安全性・利便性が向上することとなります。)
金融機関の窓口営業時間を気にせず該当チャネルのサービス時間内に納付ができます。
通関業者に依頼して申告をし、税関の審査終了後即時に納付する場合、通関業者と速やかな連携を図ることにより、税額を確認したうえでの納付、貨物の早期引取が可能となります。
納付に際して口座不足になった場合でも、一般口座を利用するため、口座残高の積増しを行えば直ちに納付が可能となります。
NACCSにより納期限延長の扱いを受けた関税等についても納付することができ、金融機関の窓口での納付に比べ担保を速やかに回復することができます。

(2) 留意点
金融機関の各サービスには、それぞれ独自の利用条件(利用時間・金額等)がありますので、詳細については事前に利用したい金融機関に確認して下さい。
インターネットバンキングを利用する場合には、あらかじめ取扱金融機関に利用申込みを行い、その利用のための暗証番号等を取得しておく必要があります。具体的な申込方法や利用方法については、各金融機関に確認して下さい。
3月、6月、9月、12月の第3日曜日(0時45分~5時30分)、正月(1月1日~1月3日)、ゴールデンウィーク(5月3日~5月5日)については、マルチペイメントネットワークがシステムのメンテナンスのために稼動を休止するので、使用することができません。
納付に伴う領収書は発行されません。(金融機関のシステムから、納付済通知が送信されます。)

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Posted by うり at 11:55Comments(0)税関関係

2008年12月26日

自動車通関証明


海外から輸入した自動車や二輪車を公道では知らせるためには輸入時に自動車通関証明書が必要になります。

その証明書を持って陸運局へ手続きにいかないといけません。

ちなみに通関業者によってたとえばコンテナできたバイクなどバン出ししない(内容点検しないと)と証明書がとれないと

言う業者もいらっしゃいますが特に書類で確認できればその必要はありません。

バン出し、内容点検もお金がかかりますからね・・・

ではなが~いジェトロのコピペ! いってみましょ~♪

Q.
乗用自動車の輸入手続について教えてください


A.
HS番号 8702 8703

 乗用自動車の輸入に関しては原則的には規制はありません。しかし、引き取り後に道路を走行するには、道路運送車両法に基づく諸手続が必要です。

1.関税分類関係
 輸送人員の数により、8702項と8703項に分類されます。
(1)8702項は「10人以上の人員(運転手を含む)の輸送用の自動車」と規定されているので、運転手を入れて10人以上の定員のバス型乗用自動車が分類されます。分類例は次のとおりです。
1)バス、トロリーバスであって、乗用定員が10人以上のもの
2)自家用で定員が10人以上のマイクロバス

(2)8703項は「乗用自動車その他の自動車(主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第8702項のものを除く)」と規定されているので、運転手を数えて9人以下の定員の乗用自動車が分類されます。この項にはステーションワゴン、レーシングカーも含まれます。
 なお、中古車とは、保税地域から引き取られる前に1年以上使用していたものをいいます。

2.道路運送車両法関係
 車を実際に公道に走らせるには「道路運送車両法」に基づく車検、登録などの国内手続を経て、車両ナンバーを取得する必要があります。
(1)輸入者が代理店の場合
 輸入する車両が、道路運送車両法の保安基準に適合しているかどうかを型式ごとに事前に審査するのが自動車認証制度であり、これには次の3種類があります。
1)型式指定制度
2)新型自動車届出制度
3)輸入車特別取扱制度

(2)個人輸入および並行輸入の場合
 上記(1)の自動車認証制度は、個人輸入および並行輸入には適用されません。輸入通関の際に自動車通関証明書の交付を受け、保税地域から搬出して1台ごとに次の手続が必要となります。
1)保安基準を満たすよう排気ガス対策等の改善作業を整備工場等において行います。
2)国土交通省で認定した公的機関において、排出ガス試験等を行って、排ガス試験成績書の交付を受けます。
3)陸運事務所において車両検査を受けるために、次の書類が必要です。
 a.新規検査に伴う外国自動車の検査資料
 b.自動車通関証明書
 c.外国における登録書
 d.排ガス試験成績書
4)登録に必要な書類等の詳細については、最寄りの陸運局にお問い合わせ願います。

3.エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)関係
 乗用自動車は同法の対象機器となっており、省エネにかかる性能の向上やエネルギー消費効率に関する表示などが義務づけられています。
また、重要自動車は省エネ法に基づくトップランナー制度の対象とされており、一定数量以上輸入する業者は、現在商品化されている製品のうち最も優れているもの以上のエネルギー効率に適合させることが義務付けられています。平成19年7月にはその測定方法と重量区分が見直されました。基準については、国土交通省にお問い合わせ願います。

4.自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)関係
 2005年1月に自動車リサイクル法が施行され、自動車メーカーや輸入業者に、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルもしくは適正に処分することが義務付けられました。対象となるのはカーエアコンに使われるフロン、車体を解体・破砕した後に残るシュレッダーダスト、エアバッグ類の3種で、自動車メーカー等は自らまたは委託によりリサイクルを実施する義務があります。なお、フロン回収破壊法(カーエアコン部分)については、自動車リサイクル法に引き継がれ、使用済自動車全体として一体的に扱われます。

5.資源有効利用促進法(リサイクル法)関係
 自動車は、同法の「再資源化製品」「再利用促進製品」に指定されています。輸入販売業者の場合、の自主化回収・再資源化に取り組むことが求められ、分別回収に関して表示すべき事項が義務付けられています。

6.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」にインボイス、B/L、保険明細書等の関係書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

7.不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)関係
同法に基づき(社)自動車公正取引協議会では、「自動車業における表示に関する公正競争規約」を設け、新車・中古車の販売の際の表示等について自主規制しています。

8.その他の留意事項
海外からの引越しの際に自動車を輸入する場合、特定用途免税適用を受けるには、個人の使用に供するもので、かつ、通関の際に外国での自動車登録証、保険証、譲渡証明書等によって入国者が既に使用していたものであることを証明する必要があります。


(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
道路運送車両法:国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課 http://www.mlit.go.jp/
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法):経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課 http://www.meti.go.jp/
エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法):国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 http://www.mlit.go.jp/jidosha/roadtransport.htm/
自動車リサイクル法:経済産業省製造産業局自動車課 http://www.meti.go.jp/
資源有効利用促進法(リサイクル法):経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 http://www.meti.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):(社)自動車公正取引協議会 http://www.aftc.or.jp/

(関係機関)
国土交通省自動車交通局技術安全部自動車情報課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/
国土交通省自動車交通局技術安全部環境課 03-5253-8111 http://www.mlit.go.jp/jidosha/roadtransport.htm/
各地方運輸支局
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー対策課 03-3501-9726 http://www.meti.go.jp/
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
経済産業省製造産業局自動車課 03-3501-1511 http://www.meti.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
(財)日本自動車輸送技術協会総務部 03-3556-2161 http://www.ataj.or.jp/
(財)日本車両検査協会本部 03-5902-3455 http://jvia.or.jp/
(社)自動車公正取引協議会 03-3265-7975 http://www.aftc.or.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
  


Posted by うり at 16:43Comments(0)税関関係

2008年12月26日

年末


今年の仕事もほぼ今日で終わったも同然。

ほんとは30日まで仕事だけど29日が実質の仕事納め。

聞くとどこもあんまし忙しくないみたい。今年の年末はな~んかね~と・・・

12/29~1/4までは特に臨時開庁したりコンテナ搬出の予約なんかの予定もないので

まあ安心といえば安心なんですけどね(笑)

明日は出勤日。

ちなみに博多税関の食堂は12/29~1/4までお休みですよ・・・お昼ご飯どうしよう・・・

各所関係者様

今年も大変お世話になりありがとうございました。

また新年会でお会いしましょう^^

では~  
タグ :年末


Posted by うり at 16:36Comments(0)貿易事務

2008年12月24日

新型インフルエンザ対策セット



今日親会社から新型インフルエンザ対策個人用セットとなるものを支給されました。

新型インフルエンザ対策セット

んん??

中身にはゴム手袋、レインコート、マスクが大量・・・、笛らしきもの、ジェル手洗い洗剤、ゴーグルなどなど・・・

しかもなくしたら自腹で払わないといけないペナルティーが・・・

返却時期は退職時だそうな・・・

指示がないと使えません・・・今年はやるんかいな??  


Posted by うり at 23:32Comments(0)

2008年12月19日

博多港・年末年始のゲート取扱について

1.年末年始作業予定

平成20年12月29日~12/30日:通常通り:7:30~17:00

平成20年12月30日:予約分のみ:8:30~16:00

平成21年1月1日:休業

平成21年1月2日~3日:予約分のみ:8:30~16:00

平成21年1月4日:休業

平成21年1月5日:通常とおり:7:30~17:00

①平成20年12月31日および平成21年1月2~3日に関しましては、予約分終了次第ゲートクローズします。

②空コンテナの取扱につきましては、空搬出(PIC)のみを対象とさせていただきます。(空搬入対象外)

③バンプール作業につきましては予約本数集計後に取扱場所を決定しますので12月29日16:00以降に担当オペレーター各  社までお問い合わせください。

④平成20年12月30日および平成21年1月2~3日の期間のシャトル受付は行っておりません。

*予約方法

Hit’s(博多港物流ITシステム)より、香椎およびICコンテナターミナル 年末年始予約依頼書に必要事項を記入の上
香椎コントロールセンター 092-663-3020へFAXにてご依頼ください。

*予約期間

平成20年12月26日~29日 正午まで(12:00まで)


  


Posted by うり at 11:32Comments(0)港湾関係

2008年12月17日

中国版24時間ルールが大手船社からトライアル開始!?

シッピングギャゼットでみたんですけど・・・

2009年1月1日から中国版24時間ルールの実施が決まったようです・・・
でも当面は大手船社を指名してトライアル的なデータ送信開始となるようです・・

「24時間ルール」とは、自国内に危険物資を持ち込ませないように監視するセキュリティ施策のひとつで
船積み港で積荷する"24時間前”に、関係国の税関に向けて、積荷明細を自動送信システムを通じて電送することを
関係船社や、フォワーダーに対して義務つけたもの。
米国の通関・国境防護局が03年2月に正式導入したので最初である。

今のところは中国船社でじゃCoscon,中国外の船社ではMaerskがトライアル的に実施していくことでスタートするようですが・・

全面始動となれば大きな手間になりますよね~~~


  


Posted by うり at 18:31Comments(0)船舶関係

2008年12月15日

税関の年末年始期間中における輸出入通関の取扱について

門司税関では平成20年12月27日~平成21年1月4日までの年末年始期間中、輸出入通関事務及び一部の保税事務について
下記の通り取り扱うこととしています。

博多税関支署・下関税関支署

12/27~12/31 8:30~17:00

1/1 (なし)*臨時の執務の要請があった場合には対応する

1/2~1/4  8:30~17:00

福岡空港税関支署

12/27~1/4  8:30~21:30

上記以外の官署につきましては、年末年始期間中は閉庁となります。尚、閉庁ではありますが、臨時の執務の要請には対応することとしておりますので、あらかじめ税関の担当窓口に申し出てくださるようお願い致します。

*年末年始期間中の業務処理を円滑に行うため、申告予定等の調査を行わせていただく予定にしておりますのでご協力をお願い致します。
  


Posted by うり at 14:28Comments(0)税関関係

2008年12月12日

sea-naccsオンライン・リアルタイム口座振替


国税納付手続きについてダイレクト方式が導入され、輸入者(納税義務者)の一般口座から関税・消費税等を
振り返ることが可能となりました。

*Air Naccsへのダイレクト方式の導入は平成22年度に予定される次期更改の際とされています。

ダイレクト方式のメリット
1.Naccs専用口座を開設する必要が無く、お手持ちの一般口座から関税・消費税を振替える事ができます。

2.自動的に関税・消費税等の納付手続きが行われるため、インターネットバンキング等を利用する現行の電子納付のように、
 申告の都度、納付指示を行う必要が無く貨物の早期引取りができます。

3.ダイレクト方式の口座振替契約を行った場合でも、輸入(納税)申告の際に納付方式を選択できるので、申告の都度、
 最も都合の良い納付方式を選ぶことが出来ます。

4.口座不足になった場合でも、一般口座を利用するため口座残高の積み増しを行えば直ちに納付可能になります。

*留意点*

1.納付に伴う領収書は発行されません。

2.関税・消費税等の納期限延長を行う場合にはダイレクト方式は利用できません。

3.現在Naccs専用口座として利用中の口座をダイレクト方式用口座として併用することはできません。

申し込み方法フォーム
  


Posted by うり at 17:00Comments(0)税関関係

2008年12月12日

門司港年末年始CY搬出入の取扱について

・年末:平成20年12月30日12:00までは通常通り搬出入作業を行います。

・年始:平成21年1月5日8:30より通常通り搬出入作業を行います。

・正月期間(平成20年12月30日13:00以降平成21年1月4日まで)
〔予約による搬出入作業を行います 〕
1.作業予約による搬出入作業対象期間

平成20年12月30日 13:00~16:00
平成20年12月31日 8:30~16:00
平成21年1月2日 8:30~16:00
平成21年1月3日 8:30~16:00

*平成21年1月1日は作業完休のため、搬出入作業は行いません。

2.予約方法
以前使用しておりました「作業予約依頼書」に必要事項をご記入の上12/29 12:00 までに担当オペレーター
各社宛にFAXにてご依頼ください。

3.特別作業料金
昨年と同様今回も申し受けません。

ちなみに博多港はまだ発表があってません・・・  


Posted by うり at 16:20Comments(0)港湾関係

2008年12月08日

個別搬入


と~っても急ぎの貨物の場合、個別搬入のお願いをCY・オペレーターにお願いすることがあります。

基本的に貨物が保税地域に搬入しないと(Naccs上にデーターが入っていないと)通関の許可はでません・・・

でもいろんな諸事情で(というか船社の都合で)個別搬入ができない場合もあるので要確認。

んで、船社によって個別搬入が無料だったり、有料だったりするのでそれも要確認。

何時に搬入するのかも要・要確認!!

土日は税関検査場はcloseしているので予め予備申告することもお忘れなく・・・せっかくの個別搬入も無駄になることもある・・

D/OもOKか・・もっちろん基本的確認事項(笑)

年末はなにかとお急ぎの荷主様・・・・

突然書類が来たと思えばすぐ納品の日々・・・

ああ年末ですね・・・

  
タグ :個別搬入


Posted by うり at 22:30Comments(0)貿易事務

2008年12月04日

キャッチオール規制




補完的輸出規制(キャッチオール規制 )

「リスト規制」(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ1の項~15の項)の対象となっている貨物の輸出や技術の提供以外の場合でも、事前に許可を得ておくことが必要な場合があります。これは、リスト規制の対象以外のものでも大量破壊兵器の開発等のために用いられるおそれを見定めるためのものです。これを「補完的輸出規制(キャッチオール規制)」と呼びます。

 輸出する貨物が補完的輸出規制対象品かどうかはその貨物のHSコード上二桁により判断します。(輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表のそれぞれ16の項)。

 補完的輸出規制対象品を輸出等する場合、その仕向地が「ホワイト国」と呼ばれる輸出令別表第3に掲げる国の場合は許可を得る必要はありません。

 補完的輸出規制対象品を輸出等する場合で、仕向地がホワイト国以外の国(非ホワイト国)の場合、貨物輸出者や技術提供者は以下の点についての社内審査を行う必要があります。 

① その貨物や技術の「需要者」や「用途」からみて核兵器等の開発等に用いられる懸念が有る         
かどうか。


② ①の確認に加えて、仕向地が輸出令別表第3の2に掲げる国・地域(国連武器禁輸国・地
域)への輸出の場合は、その貨物や技術の「用途」からみて通常兵器の開発等に用いられ
る懸念が有るかどうか。


 ①及び②の確認において懸念等のおそれが認められない場合には許可を得る必要はありません。

 なお、経済産業省が輸出者に対して「許可申請が必要である」という通知をする場合(インフォーム)があります。その際は、輸出を行おうとする場合に必ず事前に許可を得ておく必要があります。

 個々の輸出・提供におそれが認められる場合で、輸出許可申請が必要かどうかについて、経済産業省では事前相談を受け付けています。


<参考資料>

■補完的輸出規制対象品目表

■外国ユーザーリスト

■大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物(40品目)リスト

■「おそれがない」ことが「明らかなとき」を判断するためのガイドライン

■キャッチオール規制(16項)輸出手続フロー図

  <申請書類>

◆補完的輸出規制許可申請書類

    ◆補完的輸出規制事前相談書類



  ・大量破壊兵器関連貨物・技術の輸出管理に関する対応の強化について(平成16年6月)



 輸出者・技術提供者においても社内輸出管理体制を整備し、補完的輸出規制を含めた適切な社内審査を行うことが求められています。 <補完的輸出規制社内審査のポイント>

キャッチオール規制

  


Posted by うり at 23:52Comments(0)貿易事務

2008年11月26日

外部ファイルの活用方法

すでに登録した情報を活用し、入力作業を軽減することが可能。

外部ファイルの活用方法

  


Posted by うり at 23:08Comments(0)通関関係

2008年11月21日

イムコ コード


危険品を運ぶ際に必要な番号です。危険品の等級及び危険品の分類を表しています。

冷蔵庫の防臭剤じゃあないですよ(笑)

博多港でクラス3の危険品を入れることはできるのでしょうか(@_@)??

4.3 IMO・IMDGコード

国連経済社会理事会は、連合海運協議会(1946年、ワシントン)が作成した国連専門機関として常設的な「政府間海事協議機関」(Inter-Governmental Maritime Consultaive Organization、IMCO)を設置する条約草案を審議する国際会議の開催を決めた。この会議は、国連海事会議と称され、1948年3月に開催し、前述の条約草案を審議の結果、これを採択した。この条約は、1958年3月17日わが国が受託書を寄託した日に発効し、IMCOが正式に設立された。lMCOは、1982年5月「国際海事機関」(International Maritime Organization、IMO)と改称された。

船舶による危険物の安全運送に関する検討は、1929年のSOLAS条約会議で国際運送規則の必要性が提起され、1948年同条約会議では危険物の分類、一般規定が議題として採り上げられ国際規則起草のための研究調査を行う旨の勧告を採択した。1960年の同条約会議は、条約第Ⅶ章に危険物の運送の一般規定を設け、IMCOに対して危険物運送の具体的要件を含む国際規則の作成を勧告した。この勧告に基づき、IMCOでは、海上安全委員会の下の危険物運送小委員会において国連勧告の基本的要件を採り入れた危険物の船舶運送上の要件、即ち、危険物の容器、包装、積載方法、隔離、船積書類等を具体的に検討し、1965年にクラス1及び7を除く危険物について、さらに1971年にはこれらを含む全ての危険物についての運送基準としてInternational Maritime Dangerous Goods Code(IMDGコード:国際海上危険物規程)を完成した。

IMDGコードは、出版後各国において当該国の危険物運送規則として採り入れられ、現在約50ヶ国がこれを全面的又は部分的に自国の規則として採り入れている。この中には主要海運国のほとんどが含まれており、IMDG Codeは、現在では危険物の海上運送のバイブル的存在となっている。1997年4月現在のIMDG Codeの各国での実施状況を「表1」に示す。

わが国の危規則も、IMDGコードをほぼ全面的に採り入れたものであり、国際的にも通用するものであるといえる。

 

4.3.2 構成

 

IMDGコード(Amdt.28-96)は、5分冊約2,000ページに及ぶ膨大なものであり、危険物の海上運送要件を具体的、かつ、詳細に規定している。

第1分冊には、コードの基本となる総則規定、総索引及び容器勧告(附属書I)が定められている。第2分冊から第4分冊までは、クラス1(火薬類)、クラス2(高圧ガス)、クラス3(引火性液体類)、クラス4(可燃性物質類)、クラス5(酸化性物質類)、クラス6(毒物類)、クラス7(放射性物質等)、クラス8(腐しよく性物質)及びクラス9(有害性物質)に属する危険物の品名毎の容器包装、積載方法等の詳細規定が納められている。

  


Posted by うり at 18:16Comments(0)貿易事務