2009年02月20日

先行サンプルの取り扱いについて


今日お客さんに連絡・対応に追われたところもあったのでは!?

厚生省よりお達し・・・

なんでも、先行サンプルは食品衛生法第27条にもとずく検疫所への輸入届がなく、実際に販売・営業目的で輸入される食品等との同一性の確認が困難であること、
検査受託機関において先行サンプルの試験成績書を試験を実施せずに発行した事案が発生したことから

先行サンプルが廃止になるそうです・・・

え!なぜ突然???

食品届が必要な貨物で、検査結果が3週間や1か月と長くかかる貨物について、先行サンプルはありがたい存在です。

前もってEMSやDHL、FEDEXなどでサンプルを輸入し、開封しないまま検査機関へ検査を依頼すると前もって

試験成績書ができるので次回その貨物を輸入するとき時間的ロスがないんです。

早い対応ができるし、保管料という余計な費用負担が軽減できるんです。また検査のために余計な費用がかかりますね・・・・

先行サンプルの試験成績書は今年の12月31日までは使用可能ですが

2010年からは使用不可となります。

よって、今後の先行サンプルにて発行する試験成績書より、自主検査つまり、

インボイス、B/L等の書類等の必要な輸入により、食品届を検疫所に提出し、自主検査を実施するという手続きにより

今後は対応することになる・・・

といった解釈でよろしかったでしょうか??  間違ってたらすんませ~ん。各検疫所に問い合わせを!!





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Posted by うり at 22:32│Comments(2)厚生省関係
この記事へのコメント
厚生省から詳細内容を見れますか
Posted by 輸入 at 2009年04月17日 11:39
先行サンプルの取扱いについて

http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/syokuhin/tsuuchi/2009/2/19_1.pdf

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/hassyutu/index.html

これでよろし~でしょうか??
Posted by うりうり at 2009年04月18日 00:52
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