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2009年09月03日

続・塩特定販売業者


塩の輸入の続き・・・・

ちなみに、たとえば弊社名義で輸入した塩を他社へ卸す場合は税関への申請のみでOKです。

しかし、国内で仕入れた塩を他社へ卸す場合は

塩卸業の登録申請

へ申請します。

ちなみに、税関への申請は登録免許税として、税務署あてに15万円、

財務局への申請が必要な場合は別に9万円登録免許税が必要です・・・・

たかが塩・・・・・されど塩・・・・簡単には輸入したり売買できないんですね~。

ちなみに、保管場所とか売り先とか申請書類に書かないといけない・・・

めんどいですね~あ~めんどい!  


Posted by うり at 21:49Comments(0)税関関係

2009年08月27日

塩の輸入手続について


お久しぶりです。休止してましたが、最近乙仲的仕事をしてまして(笑)

乙仲の仕事してないですけど、あくまでコンサイニー(荷主・輸入者)なんですけど、輸入に関して

またまたいろんなことを学びつつあるので番外編ということで(笑)

これから塩を輸入するので・・・知りませんでした~申請が必要なんですね!

輸入したいときに申請してなくてできなかったらアウトですからね~。聞いたところによると申請から取得まで1カ月かかるみたいです・・・

じゃあジェトロのコピペいってみよ~(笑)

塩の輸入手続について
Q. 塩の輸入手続について教えてください
A.
HS番号 250100


「塩事業法(平成9年4月施行)」により、従来の塩専売制度が廃止され、塩事業法に基づき最寄りの税関長への登録または届出の手続を行うことにより、輸入販売(特定販売)が行えるようになりました。食品に使用する場合は、食品衛生法に基づく厚生労働省への輸入届出が必要です。


1.関税分類関係

塩は2501項に分類されます。


2.塩事業法関係

塩の輸入販売(特定販売)を行う際には、税関長への登録または届出の手続が必要です。食塩等の一般用塩の特定販売を行う者は、「塩特定販売業者」として税関長の登録を受けることにより輸入販売を行うことができます。また、次に挙げる「特殊用塩」のみの特定販売を行う者については、「特殊用塩特定販売業」として税関長へ届出をします。

特殊用塩とは、用途もしくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものをいいます。具体的には下記のとおりです。

(1)薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品または化粧品に該当する塩

(2)試薬塩化ナトリウム

(3)細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他のもっぱら学術研究または教育の用に供される塩

(4)銅のメッキ処理過程等においてもっぱら触媒の用に供される塩

(5)亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体または球形等の塊状に成形されたもの

(6)塩化ナトリウムの含有量が100分の60以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外のものの成分が容易に分離し難いもの

(7)販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が100トン以内のもの


塩特定販売業の登録を受ける場合には「塩特定販売業登録申請書」、特殊用塩特定販売業の届出を行う場合には「特殊用塩特定販売業届出書」に必要事項を記載し、添付書類(個人の場合は住民票の抄本等、法人の場合は登記簿の謄本等)を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する税関に提出します。

なお、塩事業法において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が100分の40以上の固形物をさします。また、「塩の特定販売」とは「自ら又は他の者に委託して輸入をした塩を販売し、又は、自ら使用すること」をさします。


3.食品衛生法関係

食品として販売される場合は、原塩を除き、あらかじめ輸入した港を管轄する厚生労働省検疫所に「食品等輸入届出書」を届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出済証が返却されます。


4.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係

同法に基き、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。

この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。


5.輸入通関関係

「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。


6.不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)関係

同法により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等は禁止されています。


(根拠法)

関税法:税関 http://www.customs.go.jp/

関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/

塩事業法:財務省利財局たばこ塩事業室 http://www.mof.go.jp/

食品衛生法:厚生労働省医薬品局企画情報課食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法):農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/


(関係機関)

厚生労働省医薬品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/

農林水産省消費安全局表示規格課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/

財務省利財局たばこ塩事業室 03-3581-4111 http://www.mof.go.jp/

税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/

公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/


調査時点 2008/11
  
タグ :塩の輸入


Posted by うり at 23:22Comments(0)税関関係

2009年03月31日

ごあいさつ

私が

乙仲の仕事をするといったとき、

商社時代の先輩からは

「税関にへこへこして何がおもしろいん?」

といわれ、

乙仲経験者のAさんからは

「乙仲では働きたくない」

と聞かされ、友人からは

「なにそれ?」と言われ(笑)

そんなにやばいところなのか??と腰が引けたこともあったけど、


逆にどんなところか、逆に自分ではどんな仕事なのか、やってみたいと思ったし、

人も仕事も聞いただけでは本質は見抜けないから、食わず嫌いにならないようあえて選んだ乙仲の道。

実際いろんな癖のある人にであったり、融通きかんかったり、いらっとすることもただあったけど、

貿易には欠かせない知識がたくさんあったし、いろんなことを学んだ。

私はいったん乙仲という枠をはずれてしまうけど、

また復活することもあるかもしれないので(笑)

なんとも中途半端ですが、

ブログを休止いたします。

また違った形で別のブログを立ち上げる予定です。

このブログを通じて、

乙仲という仕事に少しでも興味を持っていただければ幸いです^^

これからの通関業は書類がなくても、ネット上ですべて申告業務ができるようになると思います。
ちょっと時間がたてばすごく進化していくんでしょうね~

ブログを見ていただきありがとうございました!

また会う日まで!

お花


  


Posted by うり at 00:21Comments(5)

2009年03月26日

部門検査

なんか最近めまぐるじ~~

今日は、新規お客さんのCFS貨物の申告日。

貨物は、不織布のバック。

ちなみにチャイナメイドの不織布のバックの特恵は停止。つまり、関税がかかります。

んで、事前情報でそのバックの写真を入手していたので、あらかじめ税関へ書類とともに提出してもらいました。

運悪く、X線検査と部門検査(貨物を税関職員立会いの下確認するということ)にひっかかり・・・

それも、午後15:00近く。路線便で明日には目的地へ配送するために、今日中に検査を終えなければならない・・・それも出来るだけ短時間に・・・

すぐ、検査用のトラックをチャーターする。もちろん、検査用の対査票はドライバーさんにピックしてもらうこと必至!

いそいでいる貨物に限って問題発生・・・・・

税関に提出した写真と現物が違う・・・

バックにある施設のネーミングが書いてあり、税関から質問の嵐・・・・

貨物は本当に納品予定場所に納めるのか?とか、あらかじめ提出された写真と現物が違うのはなぜか?とか、

本当に不織布なのか?とか・・・しょ~じきしつこいね・・・同じこと何回も言ったような気がするんですけど・・・

今回は粘り強く、説明して、税関から、ちょっとしたお叱りみたいな(現物が写真と違うから)こと言われた。

あらかじめ提出する写真は、そりゃあないよりはましだと思うこともありますけど、

出して逆効果になることもありますな・・・

あくまで参考程度の写真といえばよかったのかな?

匙加減がわからん~  この業界・・・・

  
タグ :税関検査


Posted by うり at 21:24Comments(0)つぶやき

2009年03月24日

小麦粉の輸入(主食全般)

主食(お米、小麦粉など)を輸入する際、農政局に納税する義務が発生します。

ジェトロよりコピペします^^

小麦粉の輸入手続について教えてください

HS番号 110100

 小麦粉の輸入にあたっては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律により納付金を政府に納める手続きが必要です。また、植物防疫法に基づく検査と食品衛生法に基づく輸入届が必要です。

1.関税分類関係
 関税の国内分類において、小麦粉は、1101項に分類されます。

2.主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)関係
小麦粉の輸入に際しては、同法に基づき、麦等の輸入業者は農林水産省が定めて告示する額に、当該輸入に係わる麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付する必要があります。なお、平成19年4月より輸入麦の売渡制度について、同法の改正が行われました。政府が年間固定の売渡価格を定める標準売渡価格制度は廃止され、過去の一定期間における買入価格の平均値に、年間固定のマークアップ(売買差額)を上乗せした価格で売り渡す価格変動制に移行するとともに、食糧用麦の一部の銘柄を対象として、予め需要者および輸入業者が、輸入銘柄、輸入港および輸入時期を選択でき、売買同時契約(SBS)方式が導入されています。

3.植物防疫法関係
 小麦粉を輸入する際には、植物防疫法に基づく検査が必要です。植物防疫所へ「輸入植物検査申請書」に輸出国の植物防疫機関が発行する植物検疫証明書等の関係書類を添付して提出し検査申請を行います。検査の結果、病害虫等が付着していることが判明した場合には、くん蒸(24時間以上)、消毒等の措置を必要とします。

4.食品衛生法関係
 本品について販売を目的に輸入する場合は、厚生労働省検疫所食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に関係書類を添付して届け出る必要があります。検疫所における審査・検査の後、食品衛生法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され、返却されます。 なお、残留農薬、飼料添加物等の規制に関して、平成18年5月にポジティブリスト制(食品衛生法第11条第3項)が施行されたため、注意を要します。
 また、小麦は、アレルギー物質を含むとしてアレルギー表示制度の適用を受けるので販売時には注意を要します。

5.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)関係
 同法に基づき、販売時には品質表示基準に従って、一括表示を行う必要があります。この中で、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。また、有機食品の検査認証制度により、有機JAS規格に適合しなければ「有機」、「オーガニック」などの表示は禁止されています。

6.輸入通関関係
 「輸入(納税)申告書」に上記で取得した関係書類、インボイス、B/L、保険明細書等の書類を添付して税関へ提出します。税関における審査・検査および納税の後、輸入許可書が交付されます。

(根拠法)
関税法:税関 http://www.customs.go.jp/
関税定率法:税関 http://www.customs.go.jp/
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律:農林水産省総合食料局食糧部計画課 http://www.maff.go.jp/
食品衛生法:厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 http://www.mhlw.go.jp/
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法) :農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法):公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 http://www.jftc.go.jp/

(関係機関)
農林水産省総合食料局食糧部計画課 03-3502-8111 http://www.maff.go.jp/
農林水産省植物防疫所(横浜) 045-211-7152 http://www.maff.go.jp/pps/
厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課 03-5253-1111 http://www.mhlw.go.jp/
税関(東京) 03-3529-0700 http://www.customs.go.jp/
公正取引委員会経済取引局取引部消費者取引課 03-3581-5471 http://www.jftc.go.jp/
農林水産省消費安全局表示規格課 http://www.maff.go.jp/

  
タグ :主食の輸入


Posted by うり at 15:36Comments(0)税関関係

2009年03月20日

レトルト食品


レトルト(Retort)とは、もともと蒸留釜という化学用語であるが、現在一般には加圧下で100℃を越えて湿熱殺菌することを意味する。

加熱時間が長いと食品の熱劣化を引き起こすし、細菌には100℃でも死なない耐熱菌がおり、このような常圧の条件では完全殺菌は不可能である。そこで必要に応じて100℃を越える加圧加熱殺菌が行われている。湯煎を利用した場合、水の沸騰温度(100℃)以上には加熱できないが、蒸気や加圧熱水を利用すると100度を超えて加熱することができる。これがレトルト殺菌である。100℃を越える温度で加熱した場合、冷却時に袋内圧が高くなって破袋するので、加熱時以上に加圧し、圧力調整しながら冷却する必要がある。温度、時間、圧力を精密に調整できる装置が必要で、ボイル殺菌装置とは比較にならないくらいイニシャルコストは高い。

レトルト食品と関連法規

 厚生省告示第17号「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」の規格基準ではPHが5.5を越え、かつ水分活性が0.94を越えるものを加圧加熱殺菌する場合、中心温度※120℃、4分間、または、これと同等以上の効力を有する方法により殺菌しなければいけないことになっている。

 容器包装の規格では、厚生省告示20号で、①定められた材質試験、溶出試験に適合していること、②成分の油脂が酸化しやすいものについては遮光性があり、気体透過性のないものであること、③耐圧縮試験で水漏れがないこと、④シール強度は2.3Kg/15mm巾以上であることなどが定められている。なお、JAS規格では耐圧試験は50Kg/分、突刺強度は0.60Kg以上であるこという強度規格もあり、また、レトルト食品の容器包装は「機密性および遮光性を有するものに限る」と明記されているので、アルミ構成が基本となり、アルミ箔のない、半透明ないし透明の容器や袋は、JASではレトルト食品の定義からは外れる。

  
タグ :レトルト


Posted by うり at 11:03Comments(0)厚生省関係

2009年03月17日

燻蒸


タイからのパイナップルが植物検疫にひっかかった・・

つまり虫が出た。それも有害な・・・

んで廃棄するか積み戻すかくんじょうするかの選択に荷主さんはくんじょうを選択。

燻蒸 (くんじょう)FUMIGATION 。燻蒸は、完全に窒息状態にしたり、毒の害虫気体農薬 -または燻蒸剤 -との事項を満たす害虫駆除の方法です。

臭化メチル、最も広く使われている燻蒸剤。しかしモントリオール議定書にてオゾン層破壊の原因とされ、2000年初めに、ほとんどの国で、段階的に廃止している。

広く使われている燻蒸剤:

phosphine ホスフィン
1,3-dichloropropene 1,3 -ジクロロプロペン
chloropicrin クロロピクリン
methyl isocyanate イソシアン酸メチル
hydrogen cyanide シアン化水素
sulfuryl fluoride フッ化スルフリル
formaldehyde ホルムアルデヒド

くんじょうは決して安くありません。

御用の際は社団法人日本くん蒸技術協会会員

へお問い合わせを~


  
タグ :くんじょう


Posted by うり at 23:16Comments(0)他方令関係

2009年03月10日

ANIPAS(アニパス)

ペットフードと骨でできた肥料、家畜用わらなどで利用している、アニパス。響きがかわいい~と私は思っている・・・

アニパス、アニパス、ルルルル~~~(笑)失礼!


動物検疫検査手続電算処理システム(ANIPAS:Animal quarantine Inspection Procedure Automated System)は、動物検疫の畜産物輸入検査申請手続の迅速化を図るため、平成9年に動物検疫所に導入されました。
手続の迅速化のため、単に書類を電子化しオンラインで処理するだけでなく、税関手続の電子システムであるNACCSとインタフェイスシステムで接続し、NACCS端末を利用して通関業者等が輸入申告手続と畜産物の輸入検査申請を行えるようにするとともに両手続の同時並行処理を実現しております。
その後、平成10年にオーストラリアからの電子的な輸出検査証明書を受け付けるSancrtシステムを導入し、平成14年には第1回目の更改を行い、輸入畜産物以外の申請手続の電子化・オンライン化を実現しました。
平成20年には第2回目の更改を電子政府構築計画に基づき策定された最適化計画に沿って実施し、利便性の向上を図るためインターネットを介して動物検疫の手続を行えるWebシステムを導入するとともに、電子化・オンライン化されていない申請手続以外の各種届出手続もANIPASで行えるようにしております。



動物検疫は、動物の病気の侵入を防止するため、世界各国で行われている検疫制度です。

日本では、牛、豚、やぎ、ひつじ、馬、鶏、だちょう、七面鳥、うずら、あひる・がちょうなどのかも目の鳥類、うさぎ、みつばちなどの動物と、それらの動物から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行っています。

赤字部分が改正され、平成21年3月1日から施行されます。

1. 指定検疫物

(1)次に掲げる動物及びその死体



(ア) 偶蹄類の動物及び馬

(イ)鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類(以下「かも類」という)。(これらの初生ひなであって、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(ウ)犬 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(エ)兎 (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(オ)みつばち (農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出されるものを除く)

(2)鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵

(3)第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器

(4)第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、及び尿

(5)第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓器粉

(6)第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン

(7)規則第43条の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む)から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く)及び飼料用の乾草

(8)法第36条第1項ただし書の許可を受けて輸入する物



飼料用以外の用途に供する穀物のわら
規則第45条の2,法第37条第1項第二号の飼料用以外の用途に供する穀物のわらとして省令で定めるものは、飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものとする。




2.指定検疫物以外で監視伝染病の病原体に汚染のおそれがあるもの

例,小鳥等の鳥類、その他監視伝染病の病原体を拡げるおそれのある物,等





3. 指定検疫物以外で輸入国が家畜伝染病の病原体を拡げるおそれの有無について証明書を要求されている動物その他のもの(法第45条第1項)


--------------------------------------------------------------------------------





(参考)

家畜伝染病予防法に基づく指定検疫物以外にも、以下の動物について検疫が義務付けられています。

狂犬病予防法に基づく犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクの輸出入検疫

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくサルの輸入検疫



  


Posted by うり at 21:12Comments(2)他方令関係

2009年03月07日

タリーシート


tally sheet
タリー・シート(検数員が検数の結果を記入した書類)

LCL貨物でリマークがあった場合、船社からたまに取り寄せる、タリーシート・・・

カバートーン(箱破れ)やbroken、crash、oil dirty、wet  ・・・などなど貨物に対する情報が記載されています。

貨物情報でリマーク情報があると荷主さんに必ず連絡します。

もし、状態がひどい場合は積み戻す可能性があるからです・・・といってもそういったことは一度もありませんけど~

中国の段ボールは強度がないのでしょっちゅうリマーク連絡・・・

めんどいっちゅーの!

  


Posted by うり at 00:24Comments(1)貿易事務

2009年02月23日

続・バッテリーの輸入(補足)

バッテリーの輸入には”届”が必要とのお知らせをしましたが、

こちらは本体と希硫酸が別々で輸入される場合であって、

本体に充填されたバッテリーにおいては

バッテリーに含まれる硫酸については麻薬密造等に利用される可能性が低いものと判断されることから

原料から除外する。(麻薬等原料輸出者及び麻薬等原料輸入業者の届出は必要ないとの意味)

つまり、単体バッテリーに含まれる硫酸については、車両、船舶等に組み込まれた場合と同様に原料から除外すること

になっているそうです。

バッテリー本体を輸入、輸出する業者については業務届けが不要になります。

麻薬向精神薬の原料の取扱いについて

まとめ~

本体に希硫酸がすでに充填されているバッテリーを輸入する場合、

毒物・劇物の取扱の届け、および麻薬等原料輸出・輸入業者の届けいずれも必要がない・・・

ということになるようです・・・・

今の私の解釈では・・・

  


Posted by うり at 17:36Comments(0)他方令関係

2009年02月22日

バッテリーの輸入


本体と希硫酸が分離された状態のバッテリーにおける希硫酸の劇物該当性について

バッテリー本体とそれに充填される希硫酸が分離された状態のバッテリーは、これらが同梱されている場合であっても

当該希硫酸については毒物及び劇物指定令第2条第104号に掲げる「硫酸を含有する製剤。ただし、硫酸10%

以下を含有する物を除く。」に該当するものと解し、

つまりは

バッテリーを販売または授与の目的で輸入する者は当該希硫酸についての輸入業の登録を要する。

また、同製品を毒物劇物営業者以外の者に販売し、または授与することを目的とする場合には、

毒物及び劇物取締法第3条第3項にもとずき、さらに販売業の登録も要する。

硫酸は麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬向精神薬原料であり、同法第50条の27にもとずく業務の届け出を

事業者が行っている場合があるが、その場合であっても、毒物及び劇物取締法にもとずく登録は別途必要である。



バッテリーの輸入は劇物につき、その”資格”がないと輸入できないんですよ~。

気をつけてくださいね~



  


Posted by うり at 21:58Comments(2)厚生省関係

2009年02月20日

先行サンプルの取り扱いについて


今日お客さんに連絡・対応に追われたところもあったのでは!?

厚生省よりお達し・・・

なんでも、先行サンプルは食品衛生法第27条にもとずく検疫所への輸入届がなく、実際に販売・営業目的で輸入される食品等との同一性の確認が困難であること、
検査受託機関において先行サンプルの試験成績書を試験を実施せずに発行した事案が発生したことから

先行サンプルが廃止になるそうです・・・

え!なぜ突然???

食品届が必要な貨物で、検査結果が3週間や1か月と長くかかる貨物について、先行サンプルはありがたい存在です。

前もってEMSやDHL、FEDEXなどでサンプルを輸入し、開封しないまま検査機関へ検査を依頼すると前もって

試験成績書ができるので次回その貨物を輸入するとき時間的ロスがないんです。

早い対応ができるし、保管料という余計な費用負担が軽減できるんです。また検査のために余計な費用がかかりますね・・・・

先行サンプルの試験成績書は今年の12月31日までは使用可能ですが

2010年からは使用不可となります。

よって、今後の先行サンプルにて発行する試験成績書より、自主検査つまり、

インボイス、B/L等の書類等の必要な輸入により、食品届を検疫所に提出し、自主検査を実施するという手続きにより

今後は対応することになる・・・

といった解釈でよろしかったでしょうか??  間違ってたらすんませ~ん。各検疫所に問い合わせを!!


  


Posted by うり at 22:32Comments(2)厚生省関係

2009年02月19日

外貨船用品積み込み承認申告における注意点


外国船には船用医薬品が積載され、鎮痛剤や風邪等の治療薬として向精神薬に該当する医薬品が
存在する事を知っておく。

なぜなら・・・

麻薬及び向精神薬は輸入が禁止されており、保税置き場には置くことが出来ない貨物だから

関税法代69条の11(輸入してはならない貨物)第1項1号に規定し、関税法第30条(外国貨物をおく場所の制限)
第2項及び関税法第65条の2(保税運送の出来ない貨物)の規定により運送及び保管が禁止されている

*荷主(委託者)に対し、麻薬及び向精神薬、銃砲・刀剣類、爆発物等の有無確認を励行する。

もし麻薬類・向精神薬が存在した場合

・合数であれば任意放棄手続きがとられる



  
タグ :外貨船用品


Posted by うり at 17:46Comments(0)通関関係

2009年02月18日

delivery order


今日ニアミスしかけた・・・

それはFCLのコンテナのデリバリー・オーダー(略して(D/O)←ディーオーと読む。)に関してなのですが、

まず、船はWAN HAIの船だったんです。

アライバルは某コンソリさん発行のものでした。

博多港のHit's上ではD/Oは〇(OKの意味)だったんですね。

すぐにでもコンテナピックできると思っていたら、

ドレー業者さんから

Ever greenの船だからIDは?と言われました。エバーの船社さんはIDがないとコンテナピックできないんです。

んん?? エバー??の船?ワンハイなのに??

博多港のHit'sのコンテナ情報を見たら船社がエバーでした・・・

んで、アライバルを発行しているコンソリさんにIDくれ~って電話したら、船社払費用(チャージ)が振り込まれてないって・・・

え~~。なんでデーター上はD/O OKとかしちゃってるわけ(??)

私としては荷主さんが既に入金してると思ってたのに・・・

やっぱりちゃんとどちらが払うか確認すべきやった。まあ自分にも非はありますけど・・・

時間的余裕があったからよかったけど、これがピック日の15:00以降とかに判明していたらと思うとぞっとした。

15時以降は銀行振込業務ができないから・・・

エバーにはほんとに注意です。


~ちなみに博多港のD/Oはレスです。オペにわざわざ出向く必要はありません。門司港はまだ差し入れしないといけない
 ところがあるからめんどい(--)・・・・・


  


Posted by うり at 23:21Comments(2)貿易事務

2009年02月12日

輸入食品監視支援システム(FAINS)

~食品等の 輸入手続き~

このシステムは、厚生労働省の検疫所と輸入者、厚生労働大臣の登録検査機関とオンラインで結ぶことにより、食品等の輸入手続きを迅速かつ的確に処理するだけでなく、食品等の安全な輸入を効果的かつ効率的に監視するものです。

届出の対象となる貨物 ・食品
・添加物
・器具
・容器包装
・乳幼児用おもちゃ

 ア 紙、木、竹、ゴム、革、セルロイド、合成樹脂、金属または陶製のもので、乳幼児が口に接触することをその本質とするおも   ちゃ
イ ほおずき
ウ うつし絵、折り紙、つみき
エ 次に掲げるおもちゃであって、ゴム、合成樹脂または金属製のもの
   起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗り物がん具(ぜんまい式および電動式のものを   除く)、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具

2 届出の必要のないもの
(1) 次の食品製造原料

ア 原塩
イ コプラ
ウ 食用油脂の製造に用いる動物性または植物性原料油脂
エ 粗糖
オ 粗留アルコール
カ 糖みつ
キ 菜種
ク 麦芽
ケ ホップ
(2) 乳幼児以外を対象とするおもちゃ
(3) 添加物、器具、容器包装およびおもちゃの原材料
(4) 通常の使用方法で食品に直接接触しない器具および容器包装
(5) 販売または営業上使用することを目的としないことか明らかな次のもの
ア 個人用、試験研究用、社内検討用および展示用の食品等
 イ 10kg以下の食品

(6) 医薬品および医薬部外品

3 届出に必要な書類
 (1) 食品等輸入届出書(正副2部)(以下「届出書」という)
(2) 食品の種類によって必要な書類

 ア 獣畜および家禽の肉、臓器およびこれらの食肉製品(ハム、ソーセージなど)は、輸出国政府機関の衛生証明書
イ フグは、輸出国公的機関の衛生証明書

4 届出の時期
食品等に係る事故がない限り、到着予定日の7日前の日から届け出ることができます。

5 届出の場所
「貨物を輸入する場所」を担当する検疫所に届け出てください。

受付
販売または営業上使用する上記食品等については食品衛生法に基づく輸入の届出が必要になります。輸入者は輸入の都度貨物の保管されている倉庫を管轄する検疫所を通じ厚生労働大臣宛届け出なければならないと定められています。
届出の方法には書面(食品等輸入届出書)による方法と電子情報処理組織(FAINS)を利用した方法があります。
FAINSを利用する場合は入出力装置(コンピューター端末機)をあらかじめ届出し登録しておく必要があります。
審査 届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います

審査
届出を受けた検疫所では食品衛生監視員が食品等輸入届出書に記載されている輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の使用の有無等をもとに、食品衛生法上適法な食品等であるかの審査を行います。
  
タグ :FAINS


Posted by うり at 16:45Comments(0)厚生省関係

2009年02月05日

価格の分割


たま~にある中国からの家具の輸入。

インボイスには椅子と机のセット料金での表示。

椅子と机のセット例

日本ではセットではなく、椅子と机の別々の価格が必要なのです。

必ずインボイスにはセットであっても価格の分割が必要なのです・・・

でも手間ですよね・・・実際・・・なんでセット価格なのにわざわざ分割する必要があるのかっicon101て感じなんですけど・・・素人判断なんでしょうか!?!?

なんか最近検査が多いわ←愚痴です・・・  
タグ :価格の分割


Posted by うり at 13:37Comments(0)通関関係

2009年02月03日

全量開扉検査

今日はある貨物の税関検査でした・・・

X線検査と部門検査(コンテナ開扉検査)でした・・・

40フィートコンテナ全量・・・検査・・・正味2時間は終了するのにかかりました・・・時間・・・

はぁ~~~貨物を外貿さんにたのんでリフトで出してもらうのですが・・・高いんですよ・・・料金が・・・

40フィートの場合、奥までの作業で5万6千円・・・お客さんに言いずらい・・・

コンテナの中検査中

コンテナをのぞむ

検査って大変だわ・・・  
タグ :税関検査


Posted by うり at 18:33Comments(3)つぶやき

2009年01月27日

MSDS

定期的に輸入している化学品があるのですが、

船社からMSDSをFAXでくださいといわれました。

???また暗号が(笑)

危険品ではないのですが・・・船社さんもいろいろ大変なんでしょう・・・コンプライアンスの問題とか!?


MSDS・・・

化学物質安全性データシート(または、製品安全データシート、Material Safety Data Sheet、化学物質等安全データシート)は、化学物質や化学物質が含まれる原材料などを安全に取り扱うために必要な情報を記載したもの。略称はMSDS。欧州ではSDS, GHSではSDS, 中国では、CSDSと称されているがいずれも同じものをさす。

日本では、毒物及び劇物取締法に指定されている毒物劇物、労働安全衛生法で指定された通知対象物、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化学物質排出把握管理促進法、PRTR法、化管法とも呼ばれる)の指定化学物質を指定の割合以上含有する製品を事業者間で譲渡・提供するときに、MSDSの提供が義務化されている。

日本工業規格(JIS Z 7250)で標準化されている記載内容(2005年12月改訂版)
化学物質等及び会社情報
危険有害性の要約
組成、成分情報
応急措置
火災時の措置
漏出時の措置
取扱い及び保管上の注意
暴露防止及び人に対する保護措置
物理的及び化学的性質
安定性及び反応性
有害性情報
環境影響情報
廃棄上の注意
輸送上の注意
適用法令
MSDSの作成と改訂に関する情報を含むその他の情報
なお、上述の法でMSDSが義務付けられないケースは各法律で異なっており、注意が必要。

例) PRTR指定化学物質を含有する製品の場合は、次のような場合は対象とならない。

指定化学物質の含有率が指定の値より小さいもの
固形物(管、板、組立部品など)
密封された状態で使用されるもの(バッテリー、コンデンサなど)
一般消費者用の製品(家庭用洗剤、殺虫剤など)
再生資源(空き缶、金属くずなど)

社団法人日本試薬協会MSDS検索
経済産業省 化学物質排出把握管理促進法のMSDS制度パンフレットPDF
厚生労働省 GHS毒物・劇物についてPDF
厚生労働省 改正労働安全衛生法〜平成18年4月1日、施行〜パンフレットよりPDF
製品安全データシートの作成



 独立行政法人

  製品評価技術基盤機構
  


Posted by うり at 21:04Comments(0)貿易事務

2009年01月26日

B/Lの修正

今日は中国向けへ輸出した貨物のB/Lの訂正を荷主さんよりもとめられ・・・

L/Gを提出してくださいといわれました・・・

?? バンクL/G!?違うよね・・・??

修正するにもきちんとした書類が必要なんですね・・・

下記にその例を記載しています。すべて英文・・・

んで、荷主さんからサインをもらい、コピーでも可!につき、船社さんへFAXし、

修正(AMENDっていうんですよ~英語勉強しなきゃね・・・)依頼をしました。

ちなみに今回の船社さんのAMEND料金は200人民元といわれましたが、請求される場合とされない場合がある

とのことで・・・請求は基本的には中国側のコンサイニーさんに請求が行くとのこと。

勉強になります~

LETTER OF GUARANTEE
(FOR AMENDING B/L)


TO: 船社名(もちろん英語で)

Dear Sirs,.


Re: M/S  船名
From:  (例)HAKATA JAPAN 
Delivery :(例) SHANGHAI  CHINA
Sailing on 出港した日 B/L NO. ( B/L番号)


With reference to the above-mentioned Bill of Lading, we would repuest you to
amend as follows:


Originally Made Out: To Be Amended To Read:
      (間違ったところを書く)      (正しい内容を書く)






We,the undersigned, do hereby undertake to hold you free and harmless from any
claim that may arise in connection with the above-mentioned amendment(s) and to
indemnify you against all consepuences arising therefrom.

Yours faithfully

                                  荷主さんのサインが必要  
タグ :BLのAMEND


Posted by うり at 13:48Comments(0)貿易事務

2009年01月24日

サンプリング立会い


昨日はお寒いところ・・・アイランドにモニタリング検査の立会いに行きました。中国からの食品。

海からの吹きつける風に身も心も凍りました・・・

アイランドシティーコンテナターミナル

皆様寒いところご苦労様です・・・
抜き取り中

作業はICEさんに頼み、厚生省の職員さん、あと命令検査のため環境検査協会さんなどなどいろいろな方々が係っています・・

モニタリング検査をするのに結構な量を抜き取るんですね・・・ちょっとびっくりしました・・

でも狭い事務所にいるよりちょっとした気分転換になりますが・・寒いのはいやですね・・・

ちなみに中国産ピーナッツの命令検査の結果がわかるのは採取日をあわせて3日間。土日はカウントしませんのであしからず

結果が出るまでは貨物を動かすことができません・・・

食品は大変ですよね・・・
  


Posted by うり at 10:06Comments(0)厚生省関係